伊勢原市低所得者支援給付金について

公開日 2024年06月07日

更新日 2024年07月18日

この給付金は国が決定した「デフレ完全脱却のための総合経済対策」(令和5年11月2日閣議決定)に基づき物価高騰などの影響を受ける令和6年度分の個人住民税において、新たに、個人住民税均等割が非課税となる方のみで構成される世帯及び令和6年度分の個人住民税において、新たに、個人住民税所得割が課されていない方のみで構成されることとなる世帯を支援するものです。

また、上記のいずれも当該世帯において18歳以下の児童がいる場合は、こども加算給付が行われます。

※ただし、世帯の全員が、個人住民税が課税されている他の親族等の扶養を受けている場合は、対象となりません。

支給対象

令和6年度に新たに個人住民税均等割が非課税となる世帯

  • 基準日:令和6年6月3日
  • 対象者:基準日時点で伊勢原市に住民登録があり、令和6年度分の個人住民税において、新たに、個人住民税均等割が非課税となる方のみで構成される世帯
  • 給付額:1世帯あたり10万円

ただし、以下のいずれかに該当する世帯は除きます。

  1. 世帯全員が住民税が課税されている他の親族などから扶養を受けている世帯
  2. 令和5年度住民税所得割非課税世帯として、令和5年度伊勢原市電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金の給付対象となった世帯
  3. 他自治体で上記の給付金を受給した世帯
  4. 租税条約による住民税の免除を届け出ている方がいる世帯
  5. 既に他自治体で本給付金と同様の給付金を受給済みの世帯
  6. 令和6年1月1日時点で日本に住民票がない人のみで構成される世帯

令和6年度に新たに個人住民税均等割のみ課税となる世帯

  • 基準日:令和6年6月3日
  • 対象者:基準日時点で伊勢原市に住民登録があり、令和6年度分の個人住民税において、新たに、個人住民税所得割が課されていない方のみで構成される世帯
  • 給付額:1世帯あたり10万円

ただし、以下のいずれかに該当する世帯は除きます。

  1. 世帯全員が住民税が課税されている他の親族などから扶養を受けている世帯
  2. 令和5年度住民税所得割非課税世帯として、物価高騰対策緊急支援給付金の給付対象となった世帯
  3. 他自治体で上記の給付金を受給した世帯
  4. 租税条約による住民税の免除を届け出ている方がいる世帯
  5. 既に他自治体で本給付と同様の給付金を受給済みの世帯
  6. 令和6年1月1日時点で日本に住民票がない人のみで構成される世帯

こども加算

  • 基準日:令和6年6月3日
  • 対象者:基準日時点で伊勢原市に住民登録があり、上記の住民税非課税世帯に対する給付金または住民税均等割のみ課税世帯に対する給付金の支給対象のうち、同一世帯に18歳以下の子ども(平成18年4月2日以降生まれ)がいる世帯
  • 給付額:子ども1人あたり5万円

※基準日(令和6年6月3日)以降に出生した児童も対象となります。

ただし、以下のいずれかに該当する児童は対象となりません。

  1. 令和5年度物価高騰対策緊急支援給付金において、こども加算給付の対象児童となった児童
  2. 他自治体においてこども加算給付を受給済みの場合は、対象児童となった児童

支払手続

発送日 : 令和6年7月18日(木曜日)に確認書を発送しました。

  • 「確認書」が届きましたら、両面をよくお読みいただき必要事項を記載し、本人確認書類の写し、振込口座が確認できる書類の写しを添付した上で、同封した返信用封筒で御返送ください。
  • 代理人の方が書類の確認、提出する場合は、確認書裏面「代理確認・受給を行う場合」を御記入いただき、世帯主御本人の御署名の上、世帯主御本人と代理人の方の本人確認書類の写しを添付し、御返送ください。

令和6年1月1日時点で他自治体に住民登録があり、令和6年6月3日時点で伊勢原市に住民登録がある方

受付窓口開設日 : 令和6年7月18日(木曜日)に受付窓口を開設しました。

  開設場所 : 伊勢原市民文化会館 平日 9時00分~16時30分 (8/5、9/2、10/7を除く)

  • 「申請書」を提出する必要がある可能性があります。添付の申請書を印刷の上、必要事項を記載していただき、本人確認書類の写し、振込口座が確認できる書類の写し、令和6年度及び令和5年度の課税状況が分かる書類(非課税証明書等)の写しを添付した状態で担当まで郵送してください。

申請書 [PDF:307KB]

受付期限

令和6年10月31日(木曜日)(消印有効)までにご提出ください。

支給時期

返送していただいた「確認書」を市で受理してから振込まで、3~4週間程度かかる見込みです。

※ただし、書類の不備がない場合に限ります。

※返送いただいた世帯から順次審査を行いますが、同じ日に返送いただいても、審査工程の都合により振込日に差が生じることがあります。

確認書等の送付先を変更する場合

申請書は世帯主の住所(令和6年6月3日時点)に送付されますが、その日以降に住所を変更された方や入院や施設入所、出張等の理由で住民登録地から離れてお住まいの場合、届出によって送付先を変更することができます。

「伊勢原市低所得者支援給付金確認書等送付依頼届」を郵送で担当までお送りください。

伊勢原市低所得者支援給付金確認書等送付依頼届[PDF:102KB]

必要な書類は次のとおりです。

  1. 伊勢原市低所得者支援給付金確認書等送付依頼届
  2. 本人確認書類の写し(代理人の場合は世帯主と代理人両名のものが必要です
  3. 現在の居所がわかる書類の写し(郵便物、光熱水費の領収書の写し等)

提出先:〒259-1188 伊勢原市田中348番地 伊勢原市役所 低所得者支援給付金担当

配偶者等からの暴力を理由に伊勢原市へ避難している方へ

家族や配偶者からの暴力等を理由に避難している方で、次の1~3のいずれかに該当する方は、世帯主でなくとも、本給付金の支給要件を満たしている場合は、所定の手続きをしていただくことで給付金を受け取ることができます。

  1. 配偶者暴力防止法に基づく「保護命令」を受けていること
  2. 婦人相談所による「配偶者からの暴力の被害者の保護に関する証明書」や配偶者暴力対応期間(配偶者暴力相談支援センター、市町村等)の「確認書」が発行されていること
  3. 令和6年6月3日以降に住民票が現在お住まいの本市に移され、住民基本台帳の閲覧制限等の「支援措置」の対象となっていること

お手続き方法

DV等避難申出書[PDF:123KB]

福祉総務課窓口へ「申出書」を提出してください

「申出書」は、福祉総務課窓口においても配布をする予定です。

「申出書」には次の内いずれかの書類の写しを添付してください。

  • 女性相談支援センター、配偶者暴力相談支援センター等が発行する証明書や市町村が発行するDV被害申出確認書
  • 保護命令決定書の謄本又は正本

お問い合わせ

伊勢原市給付金コールセンター

電話番号:0120 ー 611 ー 199 (フリーダイヤル)

受付時間:平日午前9時から午後4時30分まで (8/5、9/2、10/7を除く)

お問い合わせ

保健福祉部 福祉総務課 福祉政策係
住所:伊勢原市田中348番地
TEL:0463-94-4718
FAX:0463-95-7612
お知らせ:問い合わせメールはこちら

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