えるぼし認定(女性活躍推進を行う企業に与えられる認定)について

公開日 2024年08月21日

更新日 2024年10月10日

女性活躍推進法に基づき、一般事業主行動計画の策定・届出等を行った事業主のうち、女性の活躍推進に関する取組の実施状況が優良である等の一定の要件を満たした事業主は、都道府県労働局への申請により、厚生労働大臣の認定(えるぼし認定)を受けることができます。

認定を受けた事業主は、厚生労働大臣が定める認定マーク(愛称「えるぼし」)を商品や広告などに付すことができ、女性活躍推進事業主であることをPRすることや優秀な人材の確保や企業イメ ージの向上などにつながることが期待できます。

「えるぼし」の認定の段階は、「採用」、「継続就業」、「労働時間等の働き方」、「管理職比率」、「多様なキャリアコース」の5項目の認定基準のうち満たした数に応じて3段階あります。

えるぼし(3段階目)

  • 「採用」「継続就業」「労働時間等の働き方」「管理職比率」「多様なキャリアコース」の 5つの基準の全ての基準を満たし、その実績を「女性の活躍推進企業データベース」に毎年公表していること。

えるぼし(2段階目)

  • 「採用」「継続就業」「労働時間等の働き方」「管理職比率」「多様なキャリアコース」の 5つの基準のうち3つ又は4つの基準を満たし、その実績を「女性の活躍推進企業デー タベース」に毎年公表していること。
  •  満たさない基準については、事業主行動計画策定指針に定められた取組の中から 当該基準に関連するものを実施し、その取組の実施状況について「女性の活躍推進企 業データベース」に公表するとともに、2年以上連続してその実績が改善していること。

えるぼし(1 段階目)

  • 「採用」「継続就業」「労働時間等の働き方」「管理職比率」「多様なキャリアコース」の 5つの基準のうち1つ又は2つの基準を満たし、その実績を「女性の活躍推進企業デー タベース」に毎年公表していること。
  •  満たさない基準については、事業主行動計画策定指針に定められた取組の中から 当該基準に関連するものを実施し、その取組の実施状況について「女性の活躍推進企 業データベース」に公表するとともに、2年以上連続してその実績が改善していること。

さらに、令和2年6月から「えるぼし」認定を受けた事業主のうち、 女性の活躍推進に関する取組の実施状況が特に優良である等の一定の要件を満たした場合に認定される「プラチナえるぼし」認定ができました。詳しくは、厚生労働省の女性活躍推進法特集ページをご覧ください。

お問い合わせ

市民生活部 人権・広聴相談課 人権・男女共同参画推進係
住所:伊勢原市田中348番地
TEL:0463-94-4716
FAX:0463-92-9009
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