公開日 2024年11月08日
介護保険過誤申立(取下げ)
国民健康保険団体連合会(以下「国保連」という)で審査され、支払が決定した請求に誤りがあった場合、介護サービス事業者が保険者(市)を通して、実績の取り下げを行う必要があります。
提出書類と提出方法
過誤申立書[PDF:131KB] 過誤申立書[XLSX:23.4KB]
申立書の提出は郵送か窓口でお願いします。
提出期限
毎月10日必着
(ただし10日が土曜日・日曜日・祝日の場合は、直前の開庁日)
通常過誤と同月過誤
通常過誤
過誤申立による実績取り下げのみを行うことで、介護サービス事業者が国保連に請求した他の介護報酬から実績取下げ分を減額するもの
同月過誤
過誤申立による実績取り下げと再請求を同一審査月に行い、過誤申立てによる介護報酬の減額と再請求による介護報酬を相殺するもの
注意点
次の請求明細書は過誤申立ができません
- 国保連の審査結果が「返戻」または「保留」となっている
- 同一審査月内に給付管理表の「修正」または「取消」がある
- 保険者が伊勢原市でないもの
- 被保険者番号が「H」から始まるもの
- 生活保護担当課へ相談してください
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