令和7年度から適用される個人住民税の改正について

公開日 2024年12月23日

更新日 2024年12月23日

住宅ローン控除の拡充

子育て世帯・若者夫婦世帯(以下、子育て世帯等)が認定住宅等の新築もしくは認定住宅等で建築後使用されたことのないものの取得または買取再販認定住宅等の取得をして令和6年中に入居する場合、令和4・5年に入居した時の住宅ローン控除の上限額が維持されます。具体的に対象となる子育て世帯等は次のとおりです。

  • 40歳未満で配偶者を有する者
  • 40歳以上で40歳未満の配偶者を有する者
  • 19歳未満の扶養親族を有する者
改正前(令和6年・7年入居)
新築・買取再販住宅 認定住宅
(認定長期優良・認定低炭素)
ZEH水準省エネ住宅 省エネ基準住宅
借入限度額 4,500万円 3,500万円 3,000万円
改正後:令和6年入居の場合
新築・買取再販住宅 認定住宅
(認定長期優良・認定低炭素)
ZEH水準省エネ住宅 省エネ基準住宅
借入限度額 子育て世帯 5,000万円 4,500万円 4,000万円
それ以外 4,500万円 3,500万円 3,000万円

 

新築住宅の床面積要件の緩和

合計所得金額1,000万円以下の者に限り、新築住宅の床面積要件を40平方メートル以上に緩和する措置について、建築確認の期限が令和6年12月31日まで延長されます。

同一生計配偶者の定額減税

合計所得金額が1,000万円超1,805万円以下である、納税義務者本人の同一生計配偶者(国内居住者のみ、合計所得金額が48万円以下の配偶者)について、令和7年度に限り、納税義務者本人の個人住民税の所得割から1万円が減税されます。

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住所:伊勢原市田中348番地
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