公開日 2025年03月03日
更新日 2025年06月03日
宅地造成及び特定盛土等規制法(盛土規制法)の手続きは、神奈川県へご相談ください
令和7年4月1日、神奈川県により、伊勢原市全域が宅地造成及び特定盛土等規制法(以下、「法」とします)に基づく「宅地造成等工事規制区域」に指定されました。以降は、市内における一定規模以上の土地の埋立て等を行う場合には、法の規定に基づいて神奈川県の許可が必要となります。詳しくは、神奈川県砂防課 厚木南駐在事務所(厚木南合同庁舎内)【電話番号046-223-1711】へお問い合わせいただくか、ページ下部より神奈川県ホームページをご覧ください。
伊勢原市土地の埋立て等の規制に関する条例は廃止しました
これまで、伊勢原市土地の埋立て等の規制に関する条例(以下、「条例」とします)に基づき、良好な生活環境及び自然環境の保全と災害発生の防止を目的として、土地の埋立て等について規制を行っておりましたが、神奈川県による盛土規制法の規制開始に伴い、令和7年4月1日をもって条例を廃止しました。