令和7年度介護職員処遇改善加算等の算定について

公開日 2025年03月04日

令和7年度介護職員処遇改善計画書の提出について

地域密着型サービス事業所で、令和7年度において「介護職員等処遇改善加算」の算定を行う事業所は、計画書の提出が必要となります。

つきましては、令和7年4月又は5月から加算を取得する場合は、令和7年4月15日までに提出してください。

なお、令和7年6月以降の介護職員等処遇改善加算の申請については、通常どおり介護職員等処遇改善加算を算定する月の前々月の末日までに行うこととする予定です。

1 提出期限

令和7年4月15日 火曜日(必着)

2 提出方法

メール送付での提出

3 提出先

【地域密着型サービス】 kaigo@isehara-city.jp

【介護予防・日常生活支援総合事業】 kourei@isehara-city.jp

4 提出書類

前年度から加算区分の変更のない事業所

別紙様式2(補助金・加算計画書一体化様式)[XLSX:427KB]

前年度の加算区分から変更がある事業所

別紙様式2(補助金・加算計画書一体化様式)[XLSX:427KB]

介護給付費算定に係る体制等状況一覧表[XLS:539KB]

介護給付費算定に係る体制等に関する届出書[XLS:46.5KB] (地域密着型サービス事業所の場合のみ)

体制等に関する届出書(介護予防・日常生活支援総合事業)[XLS:75KB]  (介護予防・日常生活支援総合事業の場合のみ)

年度途中で加算区分を変更する事業所

別紙様式4(加算 変更届出書)[XLSX:19.1KB]

別紙様式2(補助金・加算計画書一体化様式)[XLSX:427KB]

介護給付費算定に係る体制等状況一覧表[XLS:539KB]

介護給付費算定に係る体制等に関する届出書[XLS:46.5KB] (地域密着型サービス事業所の場合のみ)

体制等に関する届出書(介護予防・日常生活支援総合事業)[XLS:75KB]  (介護予防・日常生活支援総合事業の場合のみ)

※次の場合は、計画書の変更届を提出する必要があります。

  1. 会社法による吸収合併、新設合併等による処遇改善計画書の作成単位が変更になったとき
  2. 対象事業者において、当該申請に関係する事業所等に増減(新規指定、廃止等の事由による)があった場合
  3. キャリアパス要件1から3までに関する適合状況に変更があり、区分変更が生じる場合
  4. キャリアパス要件5(介護福祉士等の配置要件)に関する適合状況に変更があり、区分変更が生じる場合
  5. 加算の区分に変更があった場合
  6. 就業規則を改正(介護職員の処遇に関する内容に限る。)した場合

事業の継続を図るために、職員の賃金水準を引き下げた上で賃金改善を行う場合には、上記提出書類に加え次の書類も提出

別紙様式5(加算 特別な事情に係る届出書)[XLSX:22.6KB]

※事業の継続を図るために、職員の賃金水準(加算による賃金改善分を除く。)を引き下げた上で賃金改善を行う場合には、次の1から4までに定める事項についての届出が必要です。

  1. 当該法人の収支(介護事業に限る)について、サービス利用者数の大幅な減少などにより、経営が悪化し、一定期間にわたり収支が赤字である、賃金繰りに支障が生じるなどの状況にあることを示す内容
  2. 職員の賃金水準の引き下げの内容
  3. 当該法人の経営及び職員の賃金水準の改善の見込み
  4. 職員の賃金水準を引き下げることについて、適切に労使の合意を得ていること等の必要な手続きに関して、労使の合意の時期及び方法等

記入例

【記入例(加算)】別紙様式2(補助金・加算計画書一体化様式)[XLSX:434KB]

参考資料

介護職員等処遇改善加算に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について(令和7年度分)[PDF:846KB]

介護職員等処遇改善加算に関するQ&A(第1版)[PDF:259KB]

関連リンク先

厚生労働省 介護職員の処遇改善

https://www.mhlw.go.jp/shogu-kaizen/index.html
 

お問い合わせ

保健福祉部 介護高齢課 介護保険係
住所:伊勢原市田中348番地
TEL:0463-94-4722
FAX:0463-94-2245
お知らせ:問い合わせメールはこちら

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