公開日 2025年07月02日
令和7年7月31日に、被保険者証又は資格確認書が有効期限を迎えます。マイナ保険証(保険証の利用登録をしたマイナンバーカード)をお持ちの方には「資格情報のお知らせ」を、マイナ保険証をお持ちではない方には「資格確認書(兼高齢受給者証)」を7月中に送付します。
※ マイナ保険証の保有状況などによって同じ世帯で送付物が異なる場合があります。この場合は別々で郵送されますので、届く時期にずれが生じる可能性があります。
資格情報のお知らせの交付
マイナ保険証をお持ちの人ごとに、ご自身の被保険者情報を確認できるよう資格情報のお知らせを、世帯主宛てに普通郵便で送付します。
なお、マイナ保険証を読み取る機械の故障などにより、マイナ保険証だけで受診ができない場合は、マイナ保険証に添えて資格情報のお知らせも医療機関等(薬局を含む)に提示してください。
※ 70歳未満の人の資格情報のお知らせには、有効期限はありません。
マイナ保険証の利用登録の解除を希望する人、要配慮者(高齢者や障がいのある人など)であることを理由に資格確認書の交付を希望する人は、申請が必要になります。
※ マイナ保険証の利用登録の解除については、詳しくは「マイナンバーカードの健康保険証利用(マイナ保険証)登録解除の申請について」のページをご覧ください。
資格確認書(兼高齢受給者証)の交付
次の人を対象に、世帯ごとにまとめて世帯主宛てに簡易書留で送付します。
- 令和7年5月31日時点でマイナンバーカード又はマイナ保険証をお持ちではない人
- マイナ保険証の利用登録解除を申請した人
- マイナンバーカードの電子証明書の有効期限が切れた後3か月を経過した人
- マイナンバーカード本体の有効期限が切れた人
- 住民基本台帳事務における支援措置を受けている人(DV被害者など)
- マイナポータルや医療機関等で自己情報が閲覧できない設定をしている人
- 要配慮者(高齢者や障がいのある人など)であることを理由に資格確認書(兼高齢受給者証)の交付申請をした人
資格確認書の有効期限は原則令和8年7月31日です。なお、一部の人については、次のとおりとなります。
- 令和8年7月31日までに70歳に到達する人:誕生月の末日(1日生まれの人は前月末日)
- 令和8年7月31日までに75歳に到達し、後期高齢者医療制度に移行する人:誕生日の前日
- 就学中の学生に関する適用を受けている人:令和8年3月31日
70~74歳の人の自己負担割合について
70歳の誕生日の翌月(1日が誕生日の人は当月)から74歳までの間は、前年の所得などに応じて2割又は3割の自己負担割合が適用されます。自己負担割合は「資格情報のお知らせ」又は「資格確認書兼高齢受給者証」に記載されています。
詳しくは「高齢受給者証」のページをご覧ください。