公開日 2025年07月11日
更新日 2025年10月10日
定額減税補足給付金(不足額給付)について
令和6年度に実施した定額減税補足給付金(当初調整給付金)は、対象者の方へ早期に給付する観点から、令和5年中の所得状況に基づき給付額を算定し、給付金として支給いたしました。
このうち、所得税分は推計値を用いて算定したことから、令和6年分所得税額及び定額減税の実施額が確定した後に、本来給付すべき所要額と当初調整給付金との差額が生じた方に対して、その差額相当分を支給するものです。
※令和6年度に実施しました当初調整給付金については、こちらをご確認ください
給付対象者
令和7年1月1日時点で伊勢原市に住民登録があり、次の不足額給付1または不足額給付2に該当する方が対象です。
※納税義務者本人の合計所得金額が1,805万円以下の方に限ります。
【不足額給付1】
- 当初調整給付の算定に際し、令和5年中所得等を基にした推計額(令和6年分推計所得税額)を用いて算定したことにより、令和6年分所得税及び定額減税の実績額が確定したのち、本来給付すべき所要額と当初調整給付額との間で差異が生じる方。
(例1)令和6年中に退職し令和5年中所得に比べ令和6年中所得が減少したことにより、「令和6年分推計所得税額(令和5年所得)」よりも「令和6年分所得税額(令和6年所得)」の方が少なくなった方。
(例2)令和6年中に子どもの出生等で、扶養親族等が増えたことにより、「(当初調整給付時)所得税分定額減税可能額」よりも「(不足額給付時)所得税分定額減税可能額」の方が大きくなった方。
(例3)令和6年度分個人住民税の修正申告により、令和6年度分個人住民税所得割が減少し、当初調整給付額に不足が生じる方。
(例4)令和5年中は所得がなく未申告だったが、令和6年中に就職し、所得税が発生した方。
【不足額給付2】
次のすべての要件を満たす方
- 所得税及び個人住民税所得割ともに定額減税前税額が0円(本人として定額減税対象外)
- 税制度上、「扶養親族」対象外(事業専従者・合計所得48万円超の方)
- 低所得世帯支援給付金(*令和5年非課税等、令和6年非課税等)対象世帯の世帯主、世帯員ではない。
*令和5年度非課税世帯への7万円給付、令和5年度均等割のみ課税世帯への10万円給付、令和6年度新たに非課税世帯もしくは均等割のみ課税世帯への10万円給付
(例1)青色事業専従者、事業専従者(白色)
(例2)合計所得金額が48万円超の方(医療費控除、障害者控除があり非課税となった方など)
【上記の要件を前提とし、本人及び扶養親族としても定額減税や調整給付金を受けていない方であって、「地域の実情によりやむを得ないと内閣府が認める場合(特例)」として以下の事例に該当する場合】
- 令和5年所得において、扶養親族として住民税の定額減税の対象になったものの、令和6年所得において合計所得金額が48万円を超える人、または青色事業専従者等(税制度上「扶養親族」から外れてしまう者)であったため、扶養親族として所得税の定額減税の対象から外れてしまった場合
支給額3万円(扶養者の令和6年実施の調整給付支給額(または所要額)によっては、不支給の場合あり)
- 令和5年所得において、合計所得金額が48万円を超える人、または青色事業専従者等(税制度上「扶養親族」から外れてしまう者)であったため、扶養親族として住民税の定額減税の対象から外れてしまったものの、令和6年所得において合計所得金額48万円以下であったため、扶養親族として所得税の定額減税の対象になった場合
支給額1万円
※2024年1月1日時点で国外居住者であった場合は3万円
定額減税可能額
定額減税可能額とは以下の計算式により算出します。
所得税分:(本人+扶養親族数)×30,000円
住民税分:(本人+扶養親族数)×10,000円
支給額
【不足額給付1】
支給額 = ア(令和7年の所要額)からイ(**調整給付金 令和6年度実施)を差し引いた額
ア 令和7年の所要額 令和6年分所得税分の控除不足額 + 令和6年度分住民税所得割分の控除不足額= 控除不足額
** 1万円単位に切り上げ
イ 調整給付金 令和6年度に給付した当初調整給付額
【不足額給付2】
原則4万円(令和6年1月1日時点で国外居住者であった場合は3万円)
支払手続き
令和6年1月2日以降に本市へ転入された方および不足額給付2の対象の方へは、確認書は送付されません。
ご自身が対象と思われる方は、下記【3.申請書の提出が必要な方】をご確認の上、申請書を提出してください。
基準日である令和7年6月2日の時点で本市が把握した、令和6年分所得税情報と令和6年度住民税情報に基づいて対象者や支給額を決定いたします。基準日の後に税額変更等が生じても、対象者や支給額の変更は行いません。
1.LINE電子申請 (事前登録が必要です)
本給付金では(1)LINEアプリ、(2)マイナンバーカード、(3)スマートフォンを用いて電子申請が可能となります。
(電子申請は郵送期間や必要書類が省略されることから、確認書の返送による申請より支給手続き期間が短縮されます
※申請内容に不備等がある場合は除きます)
- 手順1
公金受取口座を登録(既に登録済みの場合は不要)
マイナポータル 公金受取口座のページから登録をしてください。
- 手順2
伊勢原市LINE公式アカウントを友だち登録 (既に登録済みの場合は不要)
市公式LINEアカウント
- 手順3
伊勢原市LINE公式アカウントで「プッシュ型通知サービス」に登録
確認通知
伊勢原市から給付金対象者へ支給確認通知を1週間程度で送信→確認通知の確認をしたら手続き完了
(事前登録した方で、給付金対象者となった方に送信します※対象外の方には送信されません)
LINE電子申請の操作方法等について
電子申請 LINE操作方法(事前登録・通知確認)[PDF:2.45MB]
2.確認書の返送による申請
- 「確認書」が届きましたら、両面をよくお読みいただき必要事項を記載し、必要に応じ本人確認書類の写し、振込口座が確認できる書類の写し等を添付した上で、同封した返信用封筒で返送してください。
- 代理人の方が書類の確認、提出する場合は、確認書裏面「代理人記入欄」を御記入いただき、御本人の御署名の上、御本人と代理人の方の本人確認書類の写しを添付し、返送してください。
確認書発送日: 令和7年8月29日(金曜日)以降、順次発送済み
3.申請書の提出が必要な方
下記に該当する場合は、「申請書」の提出が必要となる可能性があります。添付の申請書を印刷の上、必要事項を記入していただき、本人確認書類の写し、振込口座が確認できる書類の写し、令和6年分の課税状況が分かる書類(令和6年分所得税の源泉徴収票・確定申告書)の写し等の必要書類を添付した状態で、担当まで郵送または給付金専用窓口に提出してください。
転入者 (不足額給付1対象の方)
- 令和6年中に他の市区町村や海外から転入され、令和7年1月1日時点で伊勢原市に住民登録がある方で、定額減税補足給付金(不足額給付)の不足額給付1の対象要件を満たしている方。
専従者または所得48万円超の者等 (不足額給付2対象の方)
次のすべての要件を満たす方
- 所得税及び個人住民税所得割ともに定額減税前税額が0円(本人として定額減税対象外)
- 税制度上、「扶養親族」対象外(事業専従者・合計所得48万円超の方)
- 低所得世帯支援給付金(*令和5年非課税等、令和6年非課税等)対象世帯の世帯主、世帯員ではない。
*令和5年度非課税世帯への7万円給付、令和5年度均等割のみ課税世帯への10万円給付、令和6年度新たに非課税世帯もしくは均等割のみ課税世帯への10万円給付
(例1)青色事業専従者、事業専従者(白色)
(例2)合計所得金額が48万円超の方(医療費控除、障害者控除があり非課税となった方など)
申請書様式
伊勢原市定額減税補足給付金(不足額給付)申請書(不足額給付2)
郵送先 〒259-1188 伊勢原市田中348番地 伊勢原市役所 定額減税補足給付金(不足額給付)担当
伊勢原市定額減税補足給付金(不足額給付)専用窓口
窓口開設場所 : 伊勢原市役所レストラン棟 1階
窓口開設時間 : 平日 午前9時から午後4時30分まで
申請受付期間
令和7年10月31日(金曜日) (当日消印有効)
支給時期
返送・返信していただいた「確認書」「確認通知」を市で受理してから振込まで、5~6週間程度かかる見込みです。
※ただし、書類の不備がない場合に限ります。
※返送いただいた対象者から順次審査を行いますが、同じ日に返送いただいても、審査工程の都合により振込日に差が生じることがあります。
確認書等の送付先を変更する場合
確認書等の書類は対象者の住所(令和7年6月2日時点)に送付されますが、その日以降に住所を変更された方、入院や施設入所、出張等の理由で住民登録地から離れてお住まいの場合、届出によって送付先を変更することができます。
「伊勢原市定額減税補足給付金(不足額給付)確認書等送付依頼届」を郵送または給付金専用窓口に提出してください。
郵送先 〒259-1188 伊勢原市田中348番地 伊勢原市役所 定額減税補足給付金(不足額給付)担当
お問い合わせ
伊勢原市給付金コールセンター
電話番号:0120 ー 455 ー 664(フリーダイヤル)
受付時間 : 平日 午前9時から午後4時30分まで
伊勢原市定額減税補足給付金(不足額給付)の「振り込め詐欺」・「個人情報の詐取」にご注意ください
自宅や職場などに都道府県・市区町村や国(の職員)などをかたる不審な電話や郵便があった場合は、お住まいの市区町村や最寄りの警察署か警察相談専用電話(♯9110)にご連絡ください。
また、都道府県・市区町村や国の機関を名乗るお心当たりのないメールが送られてきた場合、メールに記載されたURLにアクセスしたり、個人情報を入力したりせず、速やかに削除していただきますようお願いいたします。
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