伊勢原市定額減税補足給付金(不足額給付)について

公開日 2025年07月11日

申請受付は令和7年8月から開始予定

対象となる方には、令和7年8月中旬以降に通知を送付する予定です。

申請手続きにつきましては、詳細が決まり次第、ホームページ等でお知らせします。

定額減税補足給付金(不足額給付)について

令和6年度に実施した定額減税補足給付金(当初調整給付金)は、対象者の方へ早期に給付する観点から、令和5年中の所得状況に基づき給付額を算定し、給付金として支給いたしました。

このうち、所得税分は推計値を用いて算定したことから、令和6年分所得税額及び定額減税の実施額が確定した後に、本来給付すべき所要額と当初調整給付金との差額が生じた方に対して、その差額を支給するものです。

※令和6年度に実施しました当初調整給付金については、こちらをご確認ください

給付対象者

令和7年1月1日時点で伊勢原市に住民登録があり、次の不足額給付1または不足額給付2に該当する方が対象です。

※納税義務者本人の合計所得金額が1,805万円以下の方に限ります。

現時点では、定額減税補足給付金(不足額給付)の支給対象者に該当するか等、個別のお問い合わせにはお答えできませんのでご了承ください。

【不足額給付1】

  • 当初調整給付の算定に際し、令和5年中所得等を基にした推計額(令和6年分推計所得税額)を用いて算定したことにより、令和6年分所得税及び定額減税の実績額が確定したのち、本来給付すべき所要額と当初調整給付額との間で差異が生じる方。

(例1)令和6年中に退職し令和5年中所得に比べ令和6年中所得が減少したことにより、「令和6年分推計所得税額(令和5年所得)」よりも「令和6年分所得税額(令和6年所得)」の方が少なくなった方。

(例2)令和6年中に子どもの出生等で、扶養親族等が増えたことにより、「(当初調整給付時)所得税分定額減税可能額」よりも「(不足額給付時)所得税分定額減税可能額」の方が大きくなった方。

(例3)令和6年度分個人住民税の修正申告により、令和6年度分個人住民税所得割が減少し、当初調整給付額に不足が生じる方。

(例4)令和5年中は所得がなく未申告だったが、令和6年中に就職し、所得税が発生した方。

【不足額給付2】

次のすべての要件を満たす方

  • 所得税及び個人住民税所得割ともに定額減税前税額が0円(本人として定額減税対象外)
  • 税制度上、「扶養親族」対象外(事業専従者・合計所得48万円超の方) 
  • 低所得世帯支援給付金(令和5年非課税等、令和6年非課税等※対象世帯の世帯主、世帯員ではない。

 ※令和5年度非課税世帯への7万円給付、令和5年度均等割のみ課税世帯への10万円給付、令和6年度新たに非課税世 

 帯もしくは均等割のみ課税世帯への10万円給付

(例1)青色事業専従者、事業専従者(白色)

(例2)合計所得金額が48万円超の方(医療費控除、障害者控除があり非課税となった方など)   

定額減税可能額                        

定額減税可能額とは以下の計算式により算出します。
  所得税分:(本人+扶養親族数)×30,000円
  住民税分:(本人+扶養親族数)×10,000円

支給額

【不足額給付1】

支給額 = ア(令和7年の所要額)からイ(調整給付金※令和6年度実施)を差し引いた額

ア 令和7年の所要額  令和6年分所得税分の控除不足額 + 令和6年度分住民税所得割分の控除不足額= 控除不足額   

※1万円単位に切り上げ

イ 調整給付金 令和6年度に給付した当初調整給付額

【不足額給付2】

原則4万円(令和6年1月1日時点で国外居住者であった場合は3万円)

 

お問い合わせ

伊勢原市給付金コールセンター

電話番号:0120 ー 455 ー 664(フリーダイヤル)

受付時間:平日 午前9時から午後4時30分まで

伊勢原市定額減税補足給付金(不足額給付)の「振り込め詐欺」・「個人情報の詐取」にご注意ください

自宅や職場などに都道府県・市区町村や国(の職員)などをかたる不審な電話や郵便があった場合は、お住まいの市区町村や最寄りの警察署か警察相談専用電話(♯9110)にご連絡ください。

また、都道府県・市区町村や国の機関を名乗るお心当たりのないメールが送られてきた場合、メールに記載されたURLにアクセスしたり、個人情報を入力したりせず、速やかに削除していただきますようお願いいたします。

お問い合わせ

総務部 市民税課 市民税係
住所:伊勢原市田中348番地
TEL:0463-74-5429
FAX:0463-95-7612
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