公開日 2024年06月07日
更新日 2024年09月11日
定額減税しきれないと見込まれる方への給付金(調整給付)について
定額減税補足給付金(調整給付)とは、令和6年度税制改正で行われる所得税・個人住民税の定額減税の実施に伴い、減税しきれないと見込まれる方に対し、その差額を給付金として支給するものです。
※制度内容については、以下の内閣官房のページをご覧ください。
新たな経済に向けた給付金・定額減税一体措置 (注) 外部サイトへリンクします。
対象者
伊勢原市において、令和6年度の個人住民税が課税されている方のうち、定額減税可能額が、「令和6年分推計所得税額(注1)」または、令和6年度分個人住民税所得割額を上回る方が対象です。
※ 次の方は対象外です。
- 納税義務者本人の令和5年中の合計所得金額が1,850万円を超える方
- 所得税が非課税で、令和6年度住民税の所得割額も課税されていない方
(注1) 令和6年分推計所得税額とは
令和6年分の所得税額は現時点では確定しないため、令和5年分の所得・扶養状況を基に、国が提供する算定ツールを用いて推計し、給付額を算定します。令和6年分の所得税額が確定した後(年末調整・確定申告後)、給付額に不足があることが判明した場合は、追加で令和7年度に給付を予定しています。 なお、この算定ツールには、反映されない控除(住宅借入金等特別控除や寄付金特別控除など)があり、令和6年度に実施される調整給付額が想定より少ない、または対象外となってしまう方が生じる場合があります。このような場合にも、追加で令和7年度に給付を予定しています。
【令和7年度の追加給付の対象となりうる方の例】
- 住宅借入金等特別控除や寄付金特別控除等の税額控除を受けている方
- 令和5年所得に比べて、令和6年所得が減少した方
- こどもの出生等、令和6年中に扶養親族等が増加した方 など
支給額
(1)と(2)の合計額(合計額を1万円単位に切り上げて支給)
(1)所得税分定額減税可能額-令和6年分推計所得税額 ((1)<0の場合は0)
(2)個人住民税所得割分定額減税可能額-令和6年度分個人住民税所得割額 ((2)<0の場合は0)
申請手続き
受給対象となる方へは、8月下旬に支給確認書を発送いたします。
お手元に届き次第、電子申請(ファストパス)もしくは郵送提出のいずれかで手続きしてください。
公金受取口座の登録制度については、公金受取口座登録制度(デジタル庁)をご覧下さい。
電子申請(ファストパス)の場合
給付金の対象者(支給確認書が送付された方)でマイナンバーの公金受取口座を登録されている方が利用できます。
また、事前にマイナポータルの利用者登録が必要となります。
【申請方法】
支給確認書に記載されているQRコードを読み取り、申請画面(e-kanagawa)において必要事項をご記入の上、ご申請ください。
【給付金の振込時期について】
電子申請(ファストパス)の場合、申請を受理してから概ね5週間後
郵送による提出の場合
給付金の対象となる方全員(もしくは代理人)が利用できます。
【提出方法】
支給確認書等の必要事項をご記入の上、必要書類を添えて返信用封筒で返送してください。
【給付金の振込時期について】
郵送による提出の場合、支給確認書を受理してから概ね6週間後
申請受付期間
令和6年8月22日(木曜日)から令和6年10月31日(木曜日) (当日消印有効)
定額減税について
伊勢原市が行う定額減税については、以下のページをご覧ください。
令和6年度個人市・県民税の定額減税について(市民税課のページへリンクします。)
定額減税の金額や対象者については市民税課(0463-74-5429)へお問い合わせください。
受付時間:午前9時~午後5時(土曜、日曜、祝日を除く)
お問い合わせ
伊勢原市給付金コールセンター
電話番号:0120 ー 611 ー 199(フリーダイヤル)
受付時間:平日 午前9時から午後4時30分まで 9/2、10/7を除く
伊勢原市定額減税補足給付金(調整給付金)の「振り込め詐欺」・「個人情報の詐取」にご注意ください
自宅や職場などに都道府県・市区町村や国(の職員)などをかたる不審な電話や郵便があった場合は、お住まいの市区町村や最寄りの警察署か警察相談専用電話(♯9110)にご連絡ください。
また、都道府県・市区町村や国の機関を名乗るお心当たりのないメールが送られてきた場合、メールに記載されたURLにアクセスしたり、個人情報を入力したりせず、速やかに削除していただきますようお願いいたします。