公開日 2026年01月15日
更新日 2026年01月15日
居住サポート住宅とは
居住サポート住宅とは「住宅セーフティネット法(住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律)」が改正され、日常生活を営むのに援助を必要とする住宅確保要配慮者(低額所得者、高齢者、ひとり親、障がい者など)に対して、「安否確認」「見守り」「福祉へのつなぎ」を行う「居住サポート住宅」を登録する制度が創設されました。
国土交通省ホームページ(住宅セーフティネット制度)(外部リンク)https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/jutakukentiku_house_tk3_000055.html
居住サポート住宅をお探しの方
居住サポート住宅情報提供システムで、登録済みの住宅を探すことができます。 居住サポート住宅情報提供システム:https://support-jutaku.mlit.go.jp/guest/index.php(外部リンク)
居住サポート住宅の登録
認定申請方法
居住安定援助計画の認定申請は、申請者が「居住サポート住宅情報提供システム」から電子申請します。(書面での申請は受付していません。)
新規認定申請方法について(外部リンク):https://support-jutaku.mlit.go.jp/guest/apply.php
※市を通じた補助制度は、設けていません。
事前相談
認定申請及び審査を円滑に行うために、電子申請前に事前相談をお願いします。事前相談を希望される場合は、地域福祉推進課まで電話によりご連絡ください。
※メールで連絡した際には必ずその旨の御連絡をお願いします。
認定基準・必要書類
事業者等に関する基準の他に、居住サポート(サポート)に関する基準と住宅(ハード)に関する基準が設けられています。
申請書類:居住安定援助計画認定申請書(別記様式第二号)[DOCX:162KB]
主な認定基準:居住サポート住宅の基準・運用について[PDF:1MB]
※必要書類や認定基準の詳細については、認定申請解説書[PDF:6.93MB]を参照してください。
※参考様式は「居住サポート住宅制度について知る」 のページに掲載されています。
※市独自の基準はありません。
認定後に必要な手続きについて
1.変更、廃止等
居住安定援助計画の変更又は軽微な変更、認定事業者の地位の承継、専用住宅の目的外使用、居住安定援助賃貸住宅(居住サポート住宅)の廃止に関する手続きは、居住サポート住宅情報提供システムにより申請してください。
※詳細な基準等については、「居住サポート住宅認定制度 認定申請解説書」48~53ページを参照してください。
2.帳簿
認定事業者は、居住サポート住宅の入居状況や居住サポートの実施状況を帳簿に記録し、各事業年度ごとに5年間保存する必要があります。
※記録する内容の詳細等については、「居住サポート住宅認定制度 認定申請解説書」54~57ページを参照してください。帳簿参考様式は、「居住サポート住宅制度について知る」のページに掲載されています。
3.定期報告
認定事業者は、前年度における居住安定援助の実施の状況等を認定された計画ごとに、毎年6月30日までに市に報告する必要があります。居住サポート住宅情報提供システムより報告を行ってください。
※報告する内容の詳細等については、「居住サポート住宅認定制度 認定申請解説書」58~63ページを参照してください。
福祉サービスのつなぎ先
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