公開日 2025年12月18日
更新日 2026年01月29日
物価高の影響が長期化しその影響が様々な人々に及ぶ中、特にその影響を強く受けている子育て世帯を力強く支援し、こどもたちの健やかな成長を応援する観点から、物価高対応子育て応援手当(以下、「本手当」という。)を支給します。
支給対象者
支給対象者は、次の1~4に区分され、申請方法や支給時期が異なります。
- 令和7年9月分(令和7年9月生まれは10月分)の児童手当受給者
- 令和7年10月1日から令和8年3月31日までに生まれた児童の父母などで、出生による児童手当の届出を行い、認定された受給者
- 1の配偶者であって、令和7年10月1日から令和8年3月31日までに離婚(離婚調停中も含む)による児童手当の届出を行い、新たに認定された受給者
- 1~3いずれかに該当する公務員
支給額
児童一人あたり一律2万円
支給時期
申請が不要な人、申請が必要な人で支給時期が異なります。
申請が不要な人【支給対象者1及び2】
1.令和7年9月分(令和7年9月生まれは10月分)の児童手当受給者
本市から令和7年9月分(令和7年9月生まれは10月分)の児童手当を受給している人は申請不要です。
対象者には令和7年12月18日(木曜日)に通知しており、児童手当で指定している口座に令和8年1月13日(火曜日)に支給予定です。(※1)
本手当の受給拒否を希望する人(※2)、また、振込先の口座変更を希望する人(※3)は、令和7年12月25日(木曜日)(郵送の場合、必着)までに届出をしてください。
(※1)通帳には「イセハラシコソダテキユウフキン」と印字されます。
(※2)本手当の受給を拒否する場合、「物価高対応子育て応援手当受給拒否の届出書(第1号様式)[PDF:135KB] 」を提出してください。
(※3)児童手当の口座を解約したなどの理由により、本手当の振込先口座を変更する場合、「物価高対応子育て応援手当支給口座登録等の届出書(第2号様式)[PDF:314KB] 」を提出してください。
2.令和7年10月1日から令和8年3月31日までに生まれた児童の父母などで、出生による児童手当の届出を行い、認定された受給者
ア.令和7年11月28日までに本市に児童手当の申請をした人
令和7年11月28日(金曜日)までに、出生による児童手当の届出を行い認定された人は、申請不要です。
対象者には令和7年12月18日(木曜日)に通知しており、児童手当で指定している口座に令和8年1月13日(火曜日)に支給予定です。(※1)
本手当の受給拒否を希望する人(※2)、また、振込先の口座変更を希望する人(※3)は、令和7年12月25日(木曜日)(郵送の場合、必着)までに届出をしてください。
(※1)通帳には「イセハラシコソダテキユウフキン」と印字されます。
(※2)本手当の受給を拒否する場合、「物価高対応子育て応援手当受給拒否の届出書(第1号様式)[PDF:135KB] 」を提出してください。
(※3)児童手当の口座を解約したなどの理由により、本手当の振込先口座を変更する場合、「物価高対応子育て応援手当支給口座登録等の届出書(第2号様式)[PDF:314KB] 」を提出してください。
イ.令和7年12月以降に本市に児童手当の申請をした人
令和7年12月以降に、出生による児童手当の届出を行い認定された人は、申請不要です。支給時期については、詳細が決まり次第御案内を送付します。(※1)
本手当の受給拒否を希望する人(※2)、また、振込先の口座変更を希望する人(※3)は、案内に記載する期日(郵送の場合、必着)までに届出をしてください。
児童手当の申請方法や申請期限などは「児童手当制度について」を御確認ください。
(※1)通帳には「イセハラシコソダテキユウフキン」と印字されます。
(※2)本手当の受給を拒否する場合、「物価高対応子育て応援手当受給拒否の届出書(第1号様式)[PDF:135KB] 」を提出してください。
(※3)児童手当の口座を解約したなどの理由により、本手当の振込先口座を変更する場合、「物価高対応子育て応援手当支給口座登録等の届出書(第2号様式)[PDF:314KB] 」を提出してください。
申請が必要な人【支給対象者3及び4】
3.1の配偶者であって、令和7年10月1日から令和8年3月31日までに離婚(離婚調停中も含む)による児童手当の届出を行い、新たに認定された受給者
1の配偶者であって、令和7年10月1日以降に離婚(離婚調停中等も含む)により、児童手当の受給者となった人は申請が必要です。(※1)
本手当の受給を希望する人は、令和8年2月2日(月曜日)から3月31日(火曜日)(郵送の場合、必着)までに「物価高対応子育て応援手当申請書(第3号様式)[PDF:330KB] 」を提出してください。(※2)
支給が決定した人に対し、後日市から支給決定通知書を送付し支給日をお知らせします。
(※1)1の配偶者から本手当に相当する額の金銭等を受け取っていた場合や、1の配偶者が本手当に相当する額の金銭などを本手当の目的のために費消していた場合は支給対象外です。
(※2)令和8年3月17日(火曜日)以降に、離婚などの事由が発生した人は、児童手当の手続きと合わせ、事由発生から15日以内に本手当の申請書を提出してください。また、郵送で申請する場合は、本人確認書類の写しを添付してください。
4.1~3いずれかに該当する公務員
1の受給者で令和7年9月30日時点の住所地が本市にある公務員や、2または3の受給者で児童手当認定時点の住所地が本市にある公務員は申請が必要です。
本手当の受給を希望する人は、児童手当の受給状況について所属庁からの証明を受けた申請書(※1)を令和8年2月2日(月曜日)から3月31日(火曜日)(郵送の場合、必着)までに提出してください。(※2)
支給が決定した人に対し、後日市から支給決定通知書を送付し支給日をお知らせします。
(※1)申請書の交付及び証明方法などについては、所属庁に御確認ください。
(※2)出生などの事由が令和8年3月に発生した人は、令和8年4月30日(木曜日)(郵送の場合、必着)までに提出してください。また、郵送で申請する場合は、本人確認書類の写しを添付してください。
本手当に関する”振り込め詐欺”や”個人情報の詐取”にご注意ください
支給対象者の方に本市から問い合わせを行うことがありますが、ATM(現金自動預払機)の操作をお願いすることや、支給のための手数料などの振込を求めることは絶対にありません。もし、不審な電話がかかってきたら、必ず市の担当や、伊勢原警察署(または警察相談専用電話【#9110】)にご相談ください。
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