公開日 2026年10月01日
更新日 2026年10月01日
大規模な土地取引については地域の土地利用に与える影響が大きいことから、国土利用計画法では、適正かつ合理的な土地利用の確保を図るため届出制度を設けています。
一定面積以上の土地の取引をしたときは、権利取得者(売買の場合は買主)は契約を締結した日を含め、2週間以内(契約日を初日として算入)に、知事あての「土地売買等届出書」を土地の所在する市町村に届け出てください。
届出が必要な面積
- 市街化区域 2,000平方メートル以上
- 市街化調整区域 5,000平方メートル以上
※個々の取引面積が上記の面積未満でも、合計していくと上記の面積以上になる一団の土地取引のうち、「買いの一団」になる土地取引は、最初の取引から事後届出が必要です。
届出が必要な場合
土地に関する所有権、地上権若しくは賃借権(※)又はこれらの権利の取得を目的とする権利の移転又は設定で、それが対価の授受を伴い、契約により行われるものであること。
※地上権、賃借権については、権利金その他一時金相当額を伴う場合に届出が必要です。
届出が不要となる主なケース
地役権・抵当権の移転又は設定、工場財団等の移転、贈与・財産分与、信託の引受及び終了、予約完結権の行使、買戻権の行使、交換分合(土地改良)、相続・遺産の分割、遺贈・包括遺贈、法人の合併・分割、土地収用、換地処分(土地改良・区画整理)、権利交換(都市開発)、共有持分の放棄 等
手続きについて
窓口受付
都市政策課(伊勢原市役所 2階12番窓口)
オンライン受付
国土利用計画法に基づく土地売買等届出(事後届出)【伊勢原市】
提出書類一覧
| No | 図書等 | 内容 | 提出部数 |
|---|---|---|---|
| 1 | 土地売買等届出書 | 第1号様式 ⚫国土法届出書(申請書ダウンロード) |
4部 |
| 2 | 契約書(写) | 契約書の内容全ての写し(別添資料等を含む) | 2部 |
| 3 | 位置図 |
対象地の位置を明らかにした縮尺50,000分の1程度の図面 |
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| 4 |
明細図等 |
対象地及びその付近の状況を明らかにした縮尺 2,500分の1程度の図面に、対象地の形状を色分けや太線の囲み等で明示したもの |
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| 5 | 公図(写) | 近隣の土地を含む対象地の公図の写し ※すべての筆、及び各筆の全域が確認できるもの |
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| 6 | 実測求積図等 | 座標求積がなされた求積図・測量図等の図面を作成している場合は提出(測量士若しくは土地家屋調査士による実測証明がなされている実測求積図等) ※座標求積がない場合(三斜求積の場合や座標求積が一部の筆の場合を含む)は添付不要 ※公簿面積による売買の場合も必要 |
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| 7 | 委任状 ※書式自由 |
代理人が届出をする場合は提出 |
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| 8 | 別紙(共有者一覧) |
譲受人(買主)に共有者がいる場合は提出 |
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| 9 | 別紙(筆一覧) ※書式自由 |
届出書に全ての筆を記載できない場合は提出 ※届出書と同様に、所在(登記簿、住居表示)、地目(登記簿、現況)、面積(共有持分移転の場合は持分割合を乗じた面積)、権利の移転等の態様 、共有持分割合等を記載すること ※6筆以上の売買の場合は必須 |
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10 |
その他参考資料(国内連絡先等) |
譲受人の住所が海外の場合は国内の連絡先を記載した別紙を提出 ※氏名(法人の場合は法人名、部署名、担当者名も)、郵便番号及び住所、連絡先電話番号、メールアドレス等を記載すること |
※提出部数は窓口受付の場合の必要部数です。
罰則について
土地取引の後、届出をしなかったり、偽りの届出をすると、6か月以下の懲役又は100万円以下の罰金に処せられることがあります。