余裕期間制度の試行について

公開日 2026年02月13日

概要

余裕期間とは、契約締結日から工期の始期日の前日までの期間を指し、工事の円滑な施工体制の確保を図るため、事前に労働者の確保や現場に搬入しない資材等の準備などを行うことができる期間のことで、余裕期間内については、技術者の配置を要しないため、現場への資機材搬入や仮設物の設置等、工事の着手はできませんが、労働者の確保や現場に搬入しない建設資材の確保などの事前の準備が可能となります。

工事の円滑な施工体制の確保を図るため、「余裕期間(4カ月を超えない範囲内)」を設定した工事を、一部の工事を対象に試行します。

試行方式

  • 発注者指定方式:余裕期間内で工期の始期を発注者があらかじめ指定する方式
  • 任意着手方式:受注者が工事の開始日を余裕期間内で選択できる方式

※入札に参加しようとする工事がこの対象であるか、また、どちらの方式であるかについては、入札公告に記載しますので、ご確認ください。

関連資料

 

お問い合わせ

総務部 契約検査課 契約・検査係
住所:伊勢原市田中348番地
TEL:0463-94-5030
FAX:0463-93-5575
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