公開日 2026年03月31日
更新日 2026年04月01日
民法等の一部を改正する法律(令和6年法律第33号)が令和8年4月1日から施行され、父母の離婚後の子の養育に関するルールが改正され、離婚後の未成年の子の親権を父母が共同で行うこと(共同親権)も選択できるようになります。
これに伴い、離婚届の様式が変更となります。
なお、未成年の子がいない場合は、旧様式の離婚届書のみの提出で差し支えありません。
民法等の改正については、法務省のウェブサイトでご確認ください。
法務省 民法等の一部を改正する法律(父母の離婚後等の子の養育に関する見直し)について
【離婚届 新様式】
※準備ができ次第、戸籍住民課や駅窓口センターで配布します。
【令和8年4月1日以降】旧様式の離婚届を提出する場合
未成年(18歳未満)のお子様がいる場合は、離婚届に別紙の添付が必要です。