公開日 2026年06月18日
更新日 2026年06月23日
空家等を適切に管理する責任は、空家等の所有者等にあります
空家等を適切に管理する責任は、空家等の所有者等にあり、「空家等対策の推進に関する特別措置法」においてもその旨が明記されています。
適切な管理を行わなかったことで、空家等が周辺に危害を及ぼした場合、その責任は原則として所有者等が負うことになります。所有者等には空家等の管理者や法定相続人も含まれます。
◆空家等対策の推進に関する特別措置法 第五条(空家等の所有者等の責務)
空家に対して近隣の方ができること
近隣同士の問題は、それが空家に起因するものであった場合にも、民事(相隣関係)の問題ですので、当事者間で解決を図っていただくことが原則となります。
ご自身で空家の所有者を調べ、直接改善を依頼する等により、早期解決につながる場合があります。
所有者の連絡先をご存知であれば、直接、当事者同士で話し合いをしてください。
連絡先は、自治会や近所で交流のあった人などが把握している場合も少なくありません。ぜひ一度、ご近所で聞き取りをしてください。
また、空家のポストに手紙を入れておくことで、手入れや管理に来た所有者が確認する可能性もあります。
市では、管理が適切でない空家の所有者に対して「適切な管理のお願い」をしていますが、このお願いには強制力が伴いません。
また、「空家等対策の推進に関する特別措置法」に基づく措置は、空家を放置することが著しく公益に反する場合に限り行うものとなります。隣地の空家トラブル対応は、民法に基づく民事的手法が、解決への一番の近道です。ご近所の方と繋がりを持つことで解決できるトラブルもありますので、日頃から声を掛け合う等、顔の見える関係性づくりが重要となります。
空家の所有者を調査する場合
空家の所有者が不明の場合は、法務局の登記事項証明書の交付を受けたり、登記簿等を閲覧したりすることで、所有者の氏名や住所を確認することができます。ただし、最新の情報でない可能性もあります。複雑な場合には、弁護士や司法書士等の専門家に相談ください。
空家の樹木が越境しており、自ら切り取りを検討する場合
樹木の越境については、基本的に民事(相隣関係)の問題です。所有者がわかる場合には、当人に切り取りを依頼してください。市では伐採することができません。
なお、2023年4月1日の民法改正により、越境された土地の所有者は、木の所有者に枝を切り取らせる必要があるという原則を維持しつつ、次のいずれかの場合には、枝を自ら切り取ることができるようになりました(改正後の民法233条第3項第1号~3号)。
(1)竹木の所有者に越境した枝を切除するよう催告したが、竹木の所有者が相当の期間内に切除しないとき
(2)竹木の所有者を知ることができず、又はその所在を知ることができないとき
(3)急迫の事情があるとき
◇越境された土地所有者による枝の切取りについて(法務省資料)(PDF形式, 565.38KB)
(※令和3年民法・不動産登記法改正、相続土地国庫帰属法のポイント(法務省)より抜粋)
注記:民法改正により、越境してきた樹木の枝を切り取ることができるようになった一方で、必要以上に枝を切りすぎてしまう等、相手方との思わぬトラブルになる危険性もありますので、越境した枝の切取りを考えられた場合には、事前に弁護士等へご相談ください。市でも無料法律相談を行っています。
空家から伸びた草木が電線に絡まっている場合
電線設備を管理する東京電力パワーグリッド、電話線を管理するNTT東日本などにご相談ください。
◆《電線の場合》東京電力パワーグリッドへのリンク(外部サイト)
隣の空家が原因となって、自宅が被害を受ける可能性がある場合又は現に受けている場合
近隣の空家の所有者に対して取りうる民法上の手続きとして、自宅等が侵害を受ける可能性がある場合には「妨害予防請求」、また、現に侵害を受けている場合には「妨害排除請求」、損害が発生している場合には「損害賠償請求」が規定されています。
制度内容や実際の運用等については、弁護士等の専門家にご相談ください。市でも無料法律相談を行っています。
空き家に関する相談窓口
空き家に関する相談は、内容に応じて担当課が連携して対応します。
| 相談内容 | 担当 |
|---|---|
| 草木の繁茂に関すること(民地) | 人権・広聴相談課 |
| 草木の繁茂に関すること(市道など) | 土木総務課 |
| 防犯に関すること | 市民協働課 |
| 鳥獣に関すること | 農業振興課 |
| ごみに関すること | 清掃リサイクル課 |
| 危険な建物に関すること | 建築住宅課 |
| 火災予防に関すること | 消防本部予防課 |
| 防災に関すること | 危機管理課 |
ご注意
- 個別の対応状況について、プライバシー保護の観点からお答えすることはできません。
- 相談をいただいた方のお名前等を同意なくお伝えすることはありませんが、場合によっては、相談内容から
相談者がどなたか推測される可能性があります。
- 空家を適切に管理する責任は所有者にあります。枝の剪定や、飛散の可能性のある建築部材の撤去等は、所有者が行わなければなりません。
- 調査の結果、空家でないことが判明した場合は、「空家等対策の推進に関する特別措置法」に基づく所有者の調査や
所有者に対する適正管理依頼及び啓発などの対応ができません。
よくあるご質問
>>Q1:所有者にはどのような責任がありますか?
A1:建物が倒壊したり、瓦等が落下したりするなどにより、近隣の家屋や通行人等に被害が及んだ場合、その建物の所有者は損害賠償など管理責任を問われる可能性があります。
(参考法令)
- 民法 第717条(土地の工作物等の占有者及び所有者の責任)
- 空家等対策の推進に関する特別措置法 第5条(空家等の所有者等の責務)
- 建築基準法 第8条(維持保全)
>>Q2:空家の所有者が亡くなっていて相続人がいない場合はどうすればいいですか?
A2:弁護士や司法書士等にご相談ください。その空家に利害関係があると認められる場合には、家庭裁判所に相続財産清算人の選任申立て(民法第952条)ができます。また、所有者が行方不明の場合には、同様に不在者財産管理人の選任の申立て(民法第25条)ができます。
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