令和9年度から適用される個人住民税の主な改正内容について

公開日 2026年06月25日

令和8年度税制改正において、物価上昇局面における税負担の調整及び就業調整対策の観点から、給与所得控除の見直し同一生計配偶者及び扶養親族の合計所得金額に係る要件等の引き上げが行われました。
※ 改正は令和8年1月1日から12月31日までの収入を基礎とする令和9年度の個人住民税に適用されます。

1 給与所得控除の見直し

給与所得者に適用される給与所得控除について、給与収入金額が220万円以下の方の最低保障控除額が最大9万円引き上げられます。

対象者

給与収入金額が220万円以下の方

控除額

改正前と改正後の比較
給与等の収入金額 改正前給与所得控除額 改正後給与所得控除額 引き上げ額
190万円以下 65万円

74万円

9万円
190万円超220万円以下 給与等の収入金額×30%+8万円 9万円~0万円
220万円超360万円以下

改正なし

0万円

360万円超660万円以下 給与等の収入金額×20%+44万円
660万円超850万円以下 給与等の収入金額×10%+110万円
850万円超

195万円(上限)

2 各種扶養控除等に係る所得要件の引上げ

令和8年1月1日から12月31日までの収入を基礎とする令和9年度の個人住民税から、各種扶養控除等の適用を受ける場合における所得要件額が4万円引き上げられます。

対象及び改正内容

所得要件

改正前と改正後の比較
所得要件 改正前 改正後
同一生計配偶者及び扶養親族の合計所得金額 58万円 62万円
ひとり親が有する生計を一にする子の総所得金額等 58万円 62万円
雑損控除の適用を認められる親族に係る総所得金額等 58万円 62万円
勤労学生の合計所得金額 85万円 89万円
家内労働者の特例における必要経費に算入する金額の最低保障額 65万円 69万円

【参考】1、2の改正による給与収入ベースでの比較(給与収入のみの方に限る)

改正前と改正後の比較

所得要件 改正前 改正後
同一生計配偶者及び扶養親族の給与収入金額 123万円 136万円
ひとり親が有する生計を一にする子の給与収入金額 123万円 136万円
雑損控除の適用を認められる親族に係る給与収入金額 123万円 136万円
勤労学生の給与収入金額 150万円 163万円

※ 給与収入ベースでの比較は、いずれも判定の対象となる所得が給与所得のみの場合です。他の所得がある方はこの限

りではありません。

※ 給与収入金額は、源泉徴収税額、特別徴収税額、社会保険料などが差し引かれる前の額です。いわゆる手取り額ではあ

りません。

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