生活道路における自動車の法定速度が引き下げられます(令和8年9月1日施行)

公開日 2026年07月13日

生活道路における法定速度

改正道路交通法施行令施行に伴い、令和8年9月1日から「生活道路」における自動車の法定速度が60km/h→30km/hに引き下げられます。

(注)生活道路とは、主に地域住民の日常生活に利用される、中央線や中央分離帯などがない比較的狭い道路のことです。)

引き続き自動車の法定速度が60km/hの道路

  1. 道路標識又は道路標示による中央線又は車両通行帯が設けられている一般道路
  2. 道路の構造上又は柵その他の工作物により自動車の通行が往復の方向別に分離されている一般道路
  3. 高速自動車国道のうち、本線車道並びにこれに接する加速車線及び減速車線以外のもの
  4. 自動車専用道路

(注)道路標識又は道路標示により最高速度が指定されている道路では、その速度が最高速度となります。例えば、道路標識により最高速度が40km/hと指定されている生活道路では、最高速度は30km/hではなく40km/hとなります。

ドライバーの皆様へ

最高速度は、交通の安全と円滑を図るためにあり、これを守ることは、ドライバー、同乗者、歩行者、自転車の方々を守ることにつながります。決められた速度の範囲内であっても、道路や交通の状況、天候や視界などをよく考えて、安全な速度で走りましょう。

生活道路における法定速度についてポスター[PDF:767KB]

生活道路における法定速度についてリーフレット[PDF:2.28MB]

以下のリンクからも詳細を確認することができます。

【政府広報オンライン】常識が変わる! 生活道路は法定速度30km/hへ(外部サイトに移動します)

【警察庁】生活道路における自動車の法定速度が引き下げられます!!(外部サイトに移動します)

お問い合わせ

市民生活部 市民協働課 交通防犯対策係
住所:伊勢原市田中348番地
TEL:0463-94-4715
FAX:0463-97-4321
お知らせ:問い合わせメールはこちら

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