相談にあたっての留意事項

公開日 2026年06月24日

相談にあたり知っておいていただきたいこと 

伊勢原市消費生活センターは、市内在住の方のご相談に応じています。

市民サービスとして行っているため、市内在住の方のご相談に応じています。

他市在住の方は、お住いの消費生活相談窓口にご相談ください。

相談は、原則として電話でお受けします。

相談内容により必要が生じた場合は、来所いただき相談を行う場合もあります。(継続した相談の場合には、担当する消費生活相談員が在席していることを確認後、来所してください。)

電子メールやファクシミリでの相談は受け付けていません。

当センターは、消費生活(消費者と事業者との契約トラブル等)に関する相談窓口です。

個人間のトラブル、人間関係のトラブル、労働問題、相続や家族関係のトラブルに関する相談は受け付けていません。ご了承ください。

※事業者の方は、事業者向けの相談窓口をご利用ください。

相談は、原則としてご本人からお願いします。

相談内容の詳細や契約当事者の意向をお聞きした上で助言いたしますので、ご本人からのご連絡をお願いします。

なお、トラブルにあったご本人が、認知症や病気などで電話することが難しい場合は、介護や見守りをしている方からのご相談も受け付けます。

個人情報をお聞きします。

相談受付時には、消費生活センター条例施行規則により住所と氏名、統計上の理由から職業と年齢、また、相談が継続する場合の連絡先として電話番号をお聞きします。

なお、匿名の場合には、回答も限定的であり、あっせんはできません。

個人情報保護法により、消費生活相談員は守秘義務があり、相談者の秘密は守られます。

無関係と思われる事項も、詳しくお聞きする場合がありますが、適切な助言を行うためであり、今後の消費者トラブルを防止する観点から、伺う必要がある事項であり、御協力をお願いします。

電話会社の料金プランに合わせた相談の仕方や、センターからかけ直すことはできません。

電話会社によっては、「〇分以内の通話は無料」などのプランがありますが、ご自身の事情にあわせて、次のような要望は応じられません。

・無料でかけられる時間内で回答を出してほしい。

・無料でかけられる時間内での通話を何回も繰り返したい。(〇分になる直前で切り、またかけて同じ相談員を指名したい。)

・相談受付だけして、センターからかけ直してほしい。

相談対応は、相談を受け付けた相談員が担当となって実施します。担当者の交代はできません。

消費生活相談員の資格をもった相談員が、センターの方針に沿って、相談内容を伺い対応しています。どの相談員が担当してもセンターの対応方針は変わりません。センターの対応方針を説明した上で、ご理解いただけない場合は、相談終了となります。

あっせん(事業者との間に入って話し合いのお手伝い)をする場合は、次のことをご了承ください。

  • 契約者ご本人の了承が必要です。
  • あっせんを行うか否かは、消費生活相談員が判断します。
  • 匿名の方のあっせんはお受けできません。
  • 原則として、事業者宛に経緯と要望を書いた書面を提出していただきます。
  • 事実を伝えていただけなかった場合は、あっせんを終了させていただくことがあります。
  • 消費生活相談員は、弁護士ではないので代理人にはなれません。
  • 行政指導権限はないので、結果として要望に添えない場合があります。
  • あっせんは、相談を受け付けた相談員が担当となって実施します。担当者の交代はできません。

次のような場合は相談を終了する(打ち切る)ことがあります。

  • 相談員の助言やお願いを聞いていただけない場合。
  • あっせんを継続しても両者の主張が変わらず解決の見込みがない場合。
  • 大声や暴言で、相談対応が継続できない場合。

特定の事業者の苦情が入っているかどうかの問い合わせについてはお答えできません。 

名称が同じでも別の事業者の可能性もあること、また、消費生活相談情報は、相談者の申し出のまま記録をしており、事実関係の裏付け調査を行ったものではないことから、個別の事業者名に係る情報提供はしておりません。

次のような行為はお控えください。

  • SNS等で、相談のやりとりを公開する行為。
  • 相談中の録音・録画は禁止。
  • 車を運転中(ハンズフリー使用中も含む)の相談。

秘密は厳守しますので、お気軽にご相談ください。

    関連リンク(外部リンク)

お問い合わせ

市民生活部 人権・広聴相談課 広聴相談係
住所:伊勢原市田中348番地
TEL:0463-94-4717
FAX:0463-92-9009
お知らせ:問い合わせメールはこちら
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