証明書などの様式が新しくなります(地方公共団体情報システム標準化)

公開日 2026年08月13日

証明書などの様式が新しくなります

国が進める「地方公共団体情報システムの標準化」に伴い、本市が発行する各種証明書や通知書の様式を順次変更します。

これは、全国の市区町村が共通の仕組み(標準準拠システム)を利用することで、行政サービスの向上と事務の効率化を図る、法律(地方公共団体情報システムの標準化に関する法律)に基づく全国的な取り組みです。


1. 変更点

主な変更点は、次の3つです。

(1) 証明書・通知書の様式(レイアウト)

これまで市が独自に定めていた証明書などのレイアウトが、国が定めた全国共通の様式に変わります。証明書の大きさ・記載する項目・並び順などが変更される場合があります。

(2) 印字される文字のデザイン(字形)

氏名や住所などに使われる文字が、全国共通の「行政事務標準文字」に変わります。これに伴い、一部の文字について、はねや点、部首の形などの「見た目(デザイン)」が変わる場合があります

  • 変わるのは文字の見た目(字形)であり、漢字の意味や骨組み(字体)は変わりません
  • 見た目が変わる文字は、全体のごく一部(およそ1%程度)とされています。

【例】「渡邊」の「邊」、「髙」「崎」など、複雑な形の漢字で、はらいやはねの形が微妙に変わることがあります。

(3) 証明書の名称・記載内容

証明書によっては、名称が変わるものや、記載される項目が追加・整理されるものがあります。


2. 従来の証明書の取り扱い

変更前に発行した証明書や通知書、納付書は、これまでどおり引き続きご利用いただけます。 記載されている内容や、証明書としての効力に変わりはありませんので、ご安心ください。

また、文字のデザインが変わっても、戸籍などに登録されているお名前が変わるわけではありません。


3. 変更される主な証明書・通知書

変更の対象となる主な証明書・通知書は次のとおりです。(担当課ごとに実施時期が異なる場合があります)

分類 主な証明書・通知書 担当課
住民記録関係 住民票の写し、住民票記載事項証明書、転出証明書 など 戸籍住民課
印鑑登録関係 印鑑登録証明書 戸籍住民課
戸籍関係 戸籍の附票の写し など 戸籍住民課
市民税関係 所得・課税(非課税)証明書、納税証明書 など 市民税課
固定資産税関係 評価証明書、公課証明書、名寄帳、固定資産税納税通知書 など 資産税課
その他通知書 児童手当・児童扶養手当関係の通知書 など 各担当課

※戸籍そのものなど、一部の帳票では従来の文字が引き続き使われる場合があります。


4. 変更時期

令和8年9月14日(月曜日)から、業務ごとに順次変更する予定です。

5. よくあるご質問(FAQ)

Q1. 手続きに使う証明書を、取り直す必要はありますか?

A. いいえ。既にお持ちの証明書は、そのままご利用いただけます。取り直しは不要です。

Q2. 名前の漢字が今までと少し違って見えます。間違いですか?

A. 間違いではありません。全国共通の文字(行政事務標準文字)に切り替わったことによる、見た目(デザイン)の違いです。文字の意味は変わりません。

Q3. なぜ様式を変えるのですか?

A. 全国の市区町村が同じ仕組みを使うことで、事務を効率化し、より良い住民サービスを提供するためです。法律に基づく全国的な取り組みです。

お問い合わせ

企画部 デジタル・行政経営課 情報システム係
住所:伊勢原市田中348番地 本庁舎1階
TEL:0463-94-4550
FAX:0463-95-7612
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