公開日 2026年08月07日
施設型給付の概要と仕組み
平成27年4月1日に「子ども・子育て支援新制度」が施行され、保育所等に対する財政支援の制度として「施設型給付」及び「地域型保育給付」が創設されました。
※施設型給付:幼稚園、認定こども園、保育所を対象とした財政支援
※地域型保育給付:小規模保育、家庭的保育等を対象とした財政支援
施設型給付費等の額は、国が定めた教育・保育に要する費用(公定価格)から、利用者負担額(保育料)を差し引いた額となります。
※公定価格とは、子ども一人あたりの教育・保育に通常要する費用を基に算定された基準額です。認定区分(1号・2号・3号)、保育必要量、施設の定員などを勘案して算定されています。

施設型給付費等の法定代理受領
施設型給付費等は、子ども・子育て支援法に基づく保護者への個人給付としての性質を有するものですが、確実に教育・保育に要する費用に充てるため、保護者の皆さまへ直接給付せず、市から施設へ直接支払われています。
この仕組みを「法定代理受領」といいます。
公立保育所における施設型給付費の額に係る法定代理受領通知
公立保育所は市が設置・運営しているため、施設型給付費の支給元と受領先はいずれも「伊勢原市」となります。
公立保育所の運営経費のうち利用者負担額(保育料)だけでは不足する部分は税などの一般財源を充て、施設型給付費を支給・受領しています。
「伊勢原市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例」第14条第1項の規定に基づき、施設は法定代理受領により施設型給付費の支給を受けた場合は、その額を保護者に通知しなければならないこととなっています。
本ページへの掲載をもって、保護者の皆さまへの通知に代えさせていただきます。
このお知らせは、あくまで実績をご報告するものです。これにより、追加の給付や費用の請求・返金は発生しません。
なお、私立保育所については、「保育所における保育は市町村が実施すること」(児童福祉法第24条)とされていることから、法定代理受領ではなく、利用者負担額(保育料)を市で徴収し、施設型給付費と利用者負担額(保育料)を合わせた全額が委託費として施設に支払われます。このため、法定代理受領の仕組みは適用されず、本通知の対象外となります。
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