公開日 2026年08月27日
伊勢原市消費生活センターには、多くの相談が寄せられています。
消費者トラブルの具体的な事例、事例に対するアドバイスをお知らせします。
◆定期購入トラブルを防ぎましょう
【事例】
■初回限定〇〇〇円という化粧品の広告を見て、安いと思い購入した。広告に、「回数縛りなし」と記載があり、定期購入ではないと思ったが、納品書を見て定期購入の契約だと分かった。事業者に初回のみで解約すると伝えたところ、「初回のみで解約するには、通常価格との差額を請求する」と言われた。差額を払わずに解約したい。
【対処方法】
■通信販売は、クーリング・オフの適用がないため、購入前に契約条件を確認しましょう。
■「定期縛りなし」、「回数縛りなし」という記載があっても、「1回限り」の購入でもOKであるとは限りません。
■契約内容の証拠として、注文確定前の最終確認画面をスクリーンショットなどで保存しましょう。
不安に思ったら相談しましょう。
担当 :伊勢原市消費生活センター(人権・広聴相談課)
電話 :0463-95-3500