伊勢原市消費生活センターからのお知らせ

公開日 2026年08月27日

伊勢原市消費生活センターには、多くの相談が寄せられています。

消費者トラブルの具体的な事例、事例に対するアドバイスをお知らせします。

◆定期購入トラブルを防ぎましょう

【事例】

■初回限定〇〇〇円という化粧品の広告を見て、安いと思い購入した。広告に、「回数縛りなし」と記載があり、定期購入ではないと思ったが、納品書を見て定期購入の契約だと分かった。事業者に初回のみで解約すると伝えたところ、「初回のみで解約するには、通常価格との差額を請求する」と言われた。差額を払わずに解約したい。

【対処方法】

■通信販売は、クーリング・オフの適用がないため、購入前に契約条件を確認しましょう。

■「定期縛りなし」、「回数縛りなし」という記載があっても、「1回限り」の購入でもOKであるとは限りません。

■契約内容の証拠として、注文確定前の最終確認画面をスクリーンショットなどで保存しましょう。

  不安に思ったら相談しましょう。

担当 :伊勢原市消費生活センター(人権・広聴相談課)

電話 :0463-95-3500

        

お問い合わせ

市民生活部 人権・広聴相談課 広聴相談係
住所:伊勢原市田中348番地
TEL:0463-94-4717
FAX:0463-92-9009
お知らせ:問い合わせメールはこちら
このページの
先頭へ戻る