【市民税課からのお知らせ】システム標準化に伴う納税通知書、税務証明書(市民税・県民税・森林環境税)の様式変更について

公開日 2026年09月01日

国が進める「地方公共団体情報システムの標準化」に伴い、令和8年9月14日(月曜日)以降、市民税・県民税・森林環境税に係る納税通知書や税務証明書の様式が変更となります。

各様式の変更概要について、以下のとおりお知らせします。

地方公共団体情報システムの標準化

全国の市区町村が共通の仕組み(標準準拠システム)を利用することで、行政サービスの向上と事務の効率化を図る、法律(地方公共団体情報システムの標準化に関する法律)に基づく全国的な取り組みです。

本市においても、総務省が示す「税務システム標準仕様書」に準拠した税務システムに移行したことに伴い、本市独自で定めていた納税通知書や税務証明書の様式を、全国統一様式に変更することとなりました。

(デジタル庁)地方公共団体の基幹業務システムの統一・標準化(外部リンク)

市民税・県民税・森林環境税 納税通知書 兼決定通知書

主な変更点

【当初課税分】
・令和9年度(令和8年分)の課税から、複数枚を綴じ込んだ冊子型の通知書から、全国統一様式に変更する予定です。

【例月異動分】
・旧様式では、変更前と変更後の金額(年税額、期別税額、所得金額、所得控除額)を併記していましたが、新様式では、年税額と期別税額の変更前と変更後の金額を併記し、所得金額や所得控除額は変更後金額のみの記載となります。
※令和6年度(令和5年分)、令和7年度(令和6年分)の例月異動に関する納税通知書について、新様式では定額減税額の記載はありません。定額減税対象の場合は、定額減税適用後の年税額を記載する形となります。

新様式のイメージ(納税通知書)

納税通知書(新様式)

課税証明書(現:課税所得証明書)、非課税証明書

主な変更点

・証明書の向きがA4横型からA4縦型になります。

・「課税所得証明書」の名称が「課税証明書」に変更になります。ただし、これまで課税所得証明書に記載されていた記載事項(合計所得金額や所得控除等)いついては、名称変更後も「課税証明書」に記載されます。

・これまで均等割がかかっていない人でも、収入がある場合は「課税所得証明書」を発行していましたが、均等割がかかっていない場合は「非課税証明書」を発行します。なお、収入がない場合で、どなたかの扶養になっている場合は、これまでどおり「非課税証明書」を発行します。
※令和6年度(令和5年分)、令和7年度(令和6年分)の証明書について、新様式では定額減税額の記載はありません。定額減税対象の場合は、定額減税適用後の年税額を記載する形となります。

新様式のイメージ(課税証明書)

課税証明書

新様式のイメージ(非課税証明書)

非課税証明書

従来の証明書の取り扱い

変更前に発行した証明書や通知書、納付書は、これまでどおり引き続きご利用いただけます。 記載されている内容や、証明書としての効力に変わりはありません。

納税通知書や税務証明書等で使用する文字の字形(デザイン)が変わります

 令和8年9月14日(月曜日)以降、、税務システムで使用する文字の字形を「行政事務標準文字」に変更します。

 これに伴い、本課が発行する納税通知書や税務証明書、郵送物等に記載する宛名(氏名や住所等)の文字の字形が、一部これまでのものと変わることがあります。

 今回の変更は、現在、国の方針により進めている、住民の情報を取り扱うシステムの標準化の取組によるものであり、全国の自治体で住民の氏名などの文字字形の統一を行うために実施します。

(デジタル庁)地方公共団体情報システムにおける文字の標準化(外部リンク)

行政事務標準文字とは

 「行政事務標準文字」は、戸籍や住民票で使用されている標準的な文字をもとに、デジタル庁が作成した字形です。

すべての自治体が同じ文字を使うことによって、効率的な行政サービスの実施や大規模災害への迅速な対応ができるよう、導入するものです。

どのように文字が変わりますか

 デジタル庁が定める文字包摂ガイドラインに基づき、行政事務標準文字へ移行します。部首の大きさ、曲げやはねの違い、一部の長さの違いなど、デザインの差(「字形」の違い)の範囲内で変わる場合があります。漢字の骨組み(「字体」)は変わりません。

(デジタル庁)文字包摂ガイドライン(外部リンク)

お問い合わせ

総務部 市民税課 市民税係
住所:伊勢原市田中348番地
TEL:0463-74-5429
FAX:0463-95-7612
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