【市民税課からのお知らせ】システム標準化に伴う税務証明書(法人市民税、軽自動車税)の様式変更について

公開日 2026年09月01日

更新日 2026年09月01日

国が進める「地方公共団体情報システムの標準化」に伴い、令和8年9月14日(月曜日)以降、法人市民税及び軽自動車税に係る税務証明書の様式が変更となります。

各変更様式の変更概要について、以下のとおりお知らせします。

地方公共団体情報システムの標準化

全国の市区町村が共通の仕組み(標準準拠システム)を利用することで、行政サービスの向上と事務の効率化を図る、法律(地方公共団体情報システムの標準化に関する法律)に基づく全国的な取り組みです。

本市においても、総務省が示す「税務システム標準仕様書」に準拠した税務システムに移行したことに伴い、本市独自で定めていた納税通知書や税務証明書の様式を、全国統一様式に変更することとなりました。

(デジタル庁)地方公共団体の基幹業務システムの統一・標準化(外部リンク)

所在証明書

主な変更点

  • これまで「令和○年度所在証明書」と記載されていたものが「所在証明書」となります。
  • 代表者氏名、事業種目、備考の欄が追加されます。(当市に登録のない項目については空欄となります。)

所在証明書

新様式のイメージ(所在証明書)

軽自動車税納税証明書(継続検査用)

主な変更点

  • 記載内容に大きな変更点はございませんが、様式が変更となります。

軽自動車税納税証明書(継続検査用)

新様式のイメージ(軽自動車税納税証明書(継続検査用))

原動機付自転車・小型特殊自動車標識交付証明書(現:標識交付証明書)

主な変更点

  • 証明書の向きがA4横型からA4縦型になります。
  • 所有者、使用者、納税義務者区分、定置場、所有形態、型式認定番号、原動機型式、最高速度、長さ、幅の欄が新設されます。(当市に登録のない項目については空欄となります。)

原動機付自転車・小型特殊自動車標識交付証明書

新様式のイメージ(原動機付自転車・小型特殊自動車標識交付証明書)

原動機付自転車・小型特殊自動車 廃車申告受付書(現:標識返納済証明書、軽自動車税 原動機付自転車 小型特殊自動車 廃車申告受付書)

主な変更点

  • 証明書の向きがA4横型からA4縦型になります。
  • これまで別々に発行されていた標識返納済証明書と廃車申告受付書が、譲渡証明書と併せ一つの様式となります。
  • 自賠責保険の解約などに使用する場合には、用紙の下部を切り取り使用してください。
  • 所有者、使用者、納税義務者区分、定置場、型式認定番号、原動機型式、長さ、幅、最高速度、廃車事由の欄が新設されます。(当市に登録のない項目については空欄となります。)

原動機付自転車・小型特殊自動車 廃車申告受付書

新様式イメージ(原動機付自転車・小型特殊自動車 廃車申告受付書)

お問い合わせ

総務部 市民税課 諸税係
住所:伊勢原市田中348番地
TEL:0463-74-5428
FAX:0463-95-7612
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