公開日 2026年10月01日
令和8年10月1日から、国民年金第1号被保険者の育児期間における保険料免除制度が新たに始まります。
国民年金第1号被保険者の育児期間における保険料免除制度
子を養育する国民年金第1号被保険者(自営業・農業者・アルバイト・無職など)について、所得に関わらず、その子が1歳になるまでの期間に係る国民年金保険料が免除される制度(※以下、育児免除と表記)です。
当制度で免除が認められると、免除期間の給付額(将来受け取る年金額)は減額されず、免除期間も保険料を納めた期間と同様に満額支給されます。また、保険料を前納している場合は、免除期間中の保険料は還付または未納期間に充当されます。
低所得や失業による免除、納付猶予、学生納付特例、法定免除を既に受けている人も、育児期間の免除が優先されるため、届出が必要です。
育児免除期間中は、付加保険料の納付や国民年金基金及び個人型確定拠出金(iDeco)への加入も可能です。
【対象者】
令和8年10月1日以降、1歳になるまでの子を養育する国民年金第1号被保険者の実父母・養父母。
※任意加入者は対象外。
【要件】
子を養育する要件として以下のすべてを満たしている必要があります。
法律上の親子関係がある子(実子・養子)に加えて、特別養子縁組の監護期間にある子および養子縁組里親に委託している要保護児童も該当します。
(1)子と身分(親子)関係が継続していること
(2)子と同一住所であること
【国民年金保険料の免除期間】(令和8年10月1日以降に限る)
対象者ごとに免除期間は異なります。
①実母の場合
産前産後免除期間を有する実母の場合は、産前産後免除期間に引き続く9カ月間(産前産後免除期間と合わせて最大13カ月間)、国民年金保険料が免除されます。
(例)子の出産(予定)日が令和8年7月15日の場合、令和8年10月から令和9年6月の9カ月間が育児免除期間に該当。
②実母で、制度施行(令和8年10月1日)より前から子を養育しており、制度施行時点で1歳未満の場合
産前産後免除期間(4カ月または6カ月)に引き続く9カ月のうち、令和8年10月1日以降の月分の国民年金保険料が免除されます。
(例)子の出生日が令和8年1月1日の場合、令和8年10月から令和8年12月までの3カ月間が育児免除期間に該当。
③実父、産前産後免除を有しない実母、養父母の場合
子を養育することとなった日の属する月から、1歳になる誕生日の前月までの最大12カ月間、国民年金保険料が免除されます。
(例)子の出生日が令和8年11月15日の場合、令和8年11月から令和9年10月の12カ月間が育児免除期間に該当。
④実父または養父母で、制度施行(令和8年10月1日)より前から子を養育しており、制度施行時点で1歳未満の場合
令和8年10月1日以降、子が1歳になる誕生日の前月までの期間が育児免除に該当します。
(例)子の出生日が令和8年2月10日の場合、令和8年10月から令和9年1月までの4カ月間が育児免除に該当。
詳しい制度の概要については日本年金機構にお問い合わせください。
届出時期
育児免除の要件を満たした日以降、速やかに届出するのが望ましいですが、届出期限はありません。2年以上遡及しての届出も可能です。
手続きに必要なもの
【手続きに必要なもの】
原則的に以下のとおりです。
・本人確認書類(マイナンバーか運転免許証等、1点)
・養育対象の子のナイナンバーが確認できるもの
・住民票別世帯の代理人が申請する場合は代理人の本人確認書類のほかに委任状
【添付書類】
・法律上の親子関係がある子(実子及び養子)の場合・・・添付書類は原則省略
・特別養子縁組の監護機関にある子の場合・・・家庭裁判所が交付する事件係属証明書等
・養子縁組里親に委託されている要保護児童の場合…児童相談所が交付する措置決定通知書等
育児免除が終了するとき
【子が1歳になったとき】
要件を満たした状態で、子が1歳に到達し育児免除の期間が満了となった際は、届出は不要です。
【子を養育する被保険者が、厚生年金に加入したり3号被保険者になったとき】
届出は不要です。
【育児免除期間中に要件を満たさなくなった場合】
子と同居しなくなったときや子が死亡したとき等は、育児免除終了の届出が必要です。
窓口時間
窓口での手続きは、平日の午前9時から午後4時30分までと、第2・4土曜日の午前9時から正午まで、市役所1階保険年金課で受付します。