市県民税(特別徴収)の滞納について ~特別徴収義務者(事業主)の皆さまへ~

公開日 2026年09月15日

市県民税(特別徴収)の滞納は、「脱税に関する罪」の対象となります

 特別徴収義務者が特別徴収(給与から差し引いた)した従業員個人の市県民税は「預かり金」であり、事業資金ではありません。必ず納期限までに納入してください。納入しない場合、地方税法第324条の規定により「脱税に関する罪」の対象となります。

※地方税法第324条第3項抜粋:特別徴収によって徴収して納入すべき個人の市県民税に係る納入金の全部または一部を納入しなかった特別徴収義務者は、10年以下の拘禁刑若しくは200万円以下の罰金に処し、これを併科する。

従業員の生活への影響

市県民税(特別徴収)を滞納すると、従業員は給与から市県民税が差し引かれているにもかかわらず滞納の扱いとなり、納税証明書や滞納のない証明書を取得することができず、様々な不利益を被る可能性があります。

伊勢原市の取組み

 こうした影響を踏まえ、伊勢原市では、督促状や催告に応じない特別徴収義務者に対して、預貯金や取引先等の調査を行い、順次、差押等の滞納処分を行っています。

従業員の退職等(休職・退職)に伴う届出は忘れずに

 従業員の退職、休職および転勤等により、市県民税の特別徴収ができなくなった場合は、速やかに「特別徴収に係る給与所得者異動届出書」を伊勢原市 市民税課 市民税係(TEL:0463-74-5429 )に提出してください。

 この届出書の提出が遅れた場合、普通徴収分への切替え処理が遅れ、退職等した従業員の方は一度に多額の納税を強いられる可能性があります。

 また、異動手続きが完了するまで、特別徴収義務者に督促状等が送付されることがあります。

 届出書の様式や詳しい内容については「個人市県民税の特別徴収義務者の方へ」のページにてご確認ください。

お問い合わせ

総務部 収納課 滞納整理係
住所:伊勢原市田中348番地
TEL:0463-74-5489
FAX:0463-95-7612
お知らせ:問い合わせメールはこちら
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