求職者等に対するハラスメント防止について

公開日 2026年09月18日

求職者等に対するハラスメント防止について

 本市では、労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律等の一部を改正する法律(令和8年10月1日 令和7年法律第63号)に基づき、求職者等(インターンシップ等への参加者を含む)に対するセクシャルハラスメントや各種ハラスメントの防止に努めております。

求職者等に対するセクシャルハラスメントとは

「求職者等に対するセクシャルハラスメント」とは「事業主が雇用する労働者による性的な言動により求職者等による求職活動などが阻害されるもの」です。

求職活動等に関する基本方針

採用試験等に関わるすべての職員(人事担当者、面接官、業務説明会登壇者等)に対し、以下の行為を厳重に禁止しています。

  1. 性的な言動・過度なプライベートへの質問
    交際相手の有無、結婚・出産に関する予定、不必要な身体的特徴への言及、性別役割分担意識に基づく質問等
  2. 立場を利用した不適切な接触
    試験外での個別の食事や面談への誘い、SNS等の個人アカウントでのダイレクトメッセージの送受信、連絡先の交換
  3. その他、求職者が不快・不安を感じる一切の言動

適切な試験体制の確保

インターンシップや面接、面談を実施する際は、複数名での対応またはオープンな空間での実施を原則としています。

求職者等に対するセクハラに関する相談窓口

採用試験等において、求職者等セクハラに関するご不安や、お気づきの点がございましたら、下記の相談窓口へお問い合わせください。相談者のプライバシーは保護されます。

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お問い合わせ

総務部 職員課 人事・研修係
住所:伊勢原市田中348番地
TEL:0463-94-4873
FAX:0463-93-5575
お知らせ:問い合わせメールはこちら

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