児童扶養手当を受給中ですが、再婚することになりました。受給資格はどうなりますか

公開日 2024年02月22日

婚姻の成立によって受給資格はなくなりますので、すみやかに受給資格喪失届を子育て支援課(市役所1階9番窓口)に提出してください。

あるいは異性と同居したり生活の援助を受けるなど状況により受給資格がなくなる場合がありますので、事前に子育て支援課(市役所1階9番窓口)までお問い合わせください。

手続きが遅れますとお支払いした手当を返還していただくことになりますので、ご注意ください。

お問い合わせ

子ども部 子育て支援課 子育て支援係
住所:伊勢原市田中348番地
TEL:0463-94-4633
FAX:0463-95-7612
お知らせ:問い合わせメールはこちら
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