公開日 2024年02月22日 共有物件は、地方税法第10条の2の規定により、納税者が連帯して納付の義務を負うものであるため、納税通知書を持分に応じて分けることはできません。ご理解ください。 お問い合わせ 総務部 資産税課 家屋・償却資産係住所:伊勢原市田中348番地TEL:0463-74-5469FAX:0463-95-7612お知らせ:問い合わせメールはこちら