公開日 2024年02月22日
寡婦控除、ひとり親控除の対象となるのは、次のとおりです。
寡婦控除
本人が次の1.~3.のいずれにも該当する場合(ひとり親控除に該当する人を除く。)
- 前年の合計所得金額が500万円以下であること
- 以下のいずれかに該当すること
- 夫と死別後、再婚していない人または夫が生死不明などの人
- 夫と離婚した後、再婚していない人で、扶養親族のある人
- 事実上婚姻関係と同様の事情にあると認められる人がいないこと
ひとり親控除
本人が現に婚姻をしていない、または配偶者が生死不明などの場合で、次の1.~3.のいずれにも該当する場合
- 前年の合計所得金額が500万円以下であること
- 前年の総所得金額等の合計額が48万円以下の生計を一にする子を有していること(※)
- 事実上婚姻関係と同様の事情にあると認められる人がいないこと
※ 他の人の同一生計配偶者または扶養親族とされている子を除きます。