公開日 2024年02月22日
パートやアルバイト収入は給与収入になるので、原則として年間97万円を超えると市・県民税が課税されます。103万円を超えると所得税も課税されます。
また、令和6年度から、森林環境税(国税)が導入され、市・県民税と併せて賦課・徴収されます。森林環境税は、給与収入が96.5万円(扶養親族がいない場合)を超えると1,000円課税されます。
※森林環境税についてはこちらのページを御確認ください。
なお、被扶養者の方で、パートやアルバイト収入が103万円を超えた場合には、所得税と市・県民税の両方の扶養から外れることになります。