扶養に入っているのに納税通知書が届きました。パートやアルバイト収入にも税金がかかるのですか

公開日 2024年02月22日

パートやアルバイト収入は給与収入になるので、原則として年間97万円を超えると市・県民税が課税されます。103万円を超えると所得税も課税されます。

また、令和6年度から、森林環境税(国税)が導入され、市・県民税と併せて賦課・徴収されます。森林環境税は、給与収入が96.5万円(扶養親族がいない場合)を超えると1,000円課税されます。

※森林環境税についてはこちらのページを御確認ください。

なお、被扶養者の方で、パートやアルバイト収入が103万円を超えた場合には、所得税と市・県民税の両方の扶養から外れることになります。

お問い合わせ

総務部 市民税課 市民税係
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