退職金にかかる市・県民税について教えてください

公開日 2024年02月22日

個人の市・県民税は前年中の収入に対して翌年に課税されますが、退職所得に係る市・県民税は退職所得の発生した年に他の所得と区分して、退職所得等が支払われる際に、支払者が税額を計算し、支払金額からその税額を差し引いて納入(特別徴収)することとされています。

詳しくは、退職所得に係る市県民税についてをご確認ください。

お問い合わせ

総務部 市民税課 市民税係
住所:伊勢原市田中348番地
TEL:0463-74-5429
FAX:0463-95-7612
お知らせ:問い合わせメールはこちら
このページの
先頭へ戻る