公開日 2024年02月22日 本人の意思で年金特別徴収をやめることはできません。 地方税法の規定(地方税法第321条の7の2)において,公的年金に係る個人住民税については,年金から 「特別徴収の方法によって徴収するものとする」と定められているためです。 お問い合わせ 総務部 市民税課 市民税係住所:伊勢原市田中348番地TEL:0463-74-5429FAX:0463-95-7612お知らせ:問い合わせメールはこちら