公開日 2005年04月01日
更新日 2016年05月27日
就職しても、すぐに市県民税が課税されるとは限りません。
市県民税は前年の1月から12月までの所得に対して翌年に課税する仕組みのため、就職前にアルバイト等の給与所得がない場合には、就職した年に市県民税はかかりません。
給与所得者の場合、通常であれば就職した翌年の6月の給与から天引き(特別徴収)が始まります。
市民税の詳しい説明は”個人の市民税”をご覧ください。
お問い合わせ
総務部 市民税課市民税係
住所:伊勢原市田中348番地
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