小・中学校の転校の手続き

公開日 2012年05月24日

更新日 2018年01月19日

引っ越しなどにより現在通っている小・中学校から他の学校へ転校するときは、早めに在学中の学校と転校先の学校へご連絡ください。

 

市内で(通学区域外へ)転居

(転校する場合)

  1. 在学している学校に転出届を提出し、ア「在学証明書」、イ「教科用図書給与証明書」を受け取ります。               
  2. 戸籍住民課(市役所1階)で住所変更(転居)の手続きを行い、学校教育課(市役所5階)の窓口へア、イの書類を提示してください。学校教育課でウ「転入学通知書」を発行します。               
  3. 転校先の学校へア、イ、ウの書類を提出して転校の手続きを行います。

(転校しない場合)

  1. 転居後も引き続き、在籍校に通学する場合は、学区外からの通学になるので保護者の責任でお子さんを通学させることにご了承いただくことが前提条件となります。また、事前に通学方法について学校と相談をしてください。               
  2. 戸籍住民課(市役所1階)で住所変更(転居)の手続きを行い、学校教育課(市役所5階)の窓口で「就学指定校変更申請書」を記入し提出します。
    *認印をお持ちください。            

市外から転入

  1. 在学している学校に転出届を提出し、ア「在学証明書」、イ「教科用図書給与証明書」を受け取ります。               
  2. 転入前の市町村で住所変更(転出)の手続きを行い、「転出証明書」を受け取ります。               
  3. 戸籍住民課(市役所1階)で住所変更(転入)の手続きを行い、学校教育課(市役所5階)の窓口へア、イの書類を提示してください。学校教育課でウ「転入学通知書」を発行します。               
  4. 転校先の学校へア、イ、ウの書類を提出して転校の手続きを行います。

            

市外へ転出

(転校する場合)

  1. 在学している学校に転出届を提出し、ア「在学証明書」、イ「教科用図書給与証明書」を受け取ります。               
  2. 戸籍住民課(市役所1階)で住所変更(転出)の手続きを行い、ウ「転出証明書」を受け取ります。
  3. ア、イ、ウの書類を持参して転出先の市町村で住所変更(転入)の手続きを行い、エ「転入学通知書」を受け取ります。               
  4. 転校先の学校へア、イ、エの書類を提出して転校の手続きを行います。

(転校しない場合)

  1. 「伊勢原市立小学校及び中学校の区域外就学の承認に関する要綱」の承認要件を満たす場合、市外から引き続き在籍校に通うことができます。その場合は、学区外からの通学になるので保護者の責任でお子さんを通学させることにご了承いただくことが前提条件となります。また、事前に通学方法について学校と相談をしてください。            
  2. 戸籍住民課(市役所1階)で住所変更(転出)の手続きをした後、転入先の自治体で住所変更(転入)の手続きを行い、住民票(世帯全員分で続柄があるもの)を取得します。
  3. 転出先の住民票、認印を持参のうえ、学校教育課(市役所5階)の窓口で「区域外就学申請書」を記入し提出します。

お問い合わせ

教育部 学校教育課 学務係
住所:伊勢原市田中348番地
TEL:0463-74-5168
FAX:0463-95-7615
お知らせ:問い合わせメールはこちら
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