鳥獣捕獲許可・飼養登録について

公開日 2013年03月26日

更新日 2025年01月15日

野生鳥獣の捕獲に関する概要

野生鳥獣は、鳥獣保護管理法により保護されており、狩猟制度に基づき狩猟鳥獣を捕獲する場合を除き、原則として捕獲や殺傷、卵の採取(以下「捕獲等」という。)が禁止されています。

なお、許可なく野生鳥獣を捕獲すると、鳥獣保護管理法違反となります。鳥獣保護管理法に違反して野生鳥獣を捕獲した場合は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処せられます。

ただし、農林水産省・生活環境・生態系への被害防止や学術研究上などで、捕獲等の必要性が認められた場合は、許可を受けて、野生鳥獣の捕獲等を行うことが認められています。

鳥獣捕獲許可について

鳥獣の捕獲等許可は、次のいずれかに該当すると認められる場合に行なわれます。

  • 鳥獣による農作物被害等が現に生じているかまたその恐れがあり、原則として被害等防除対策によっても被害などが防止できないと認められるとき
  • 学術研究または調査目的であると認められるとき
  • 傷病鳥獣保護のため当該鳥獣の傷病治療後、放野による本来の生息域への復帰を目的とした場合

 

市が許可する対象鳥獣(37種)

【鳥類】(23種)

マガモ、カルガモ、コガモ、ヨシガモ、ヒドリガモ、オナガガモ、ハシビロガモ、ホシハジロ、キンクロハジロ、スズガモ、クロガモ、キジ、コジュケイ、キジバト、ヒヨドリ、スズメ、ムクドリ、ミヤマガラス、ハシボソガラス、ハシブトガラス、ドバト、ウソ、オナガ

※令和5年4月1日から、ゴイサギ及びバンに対する捕獲等の許可権限は神奈川県に移管されました。

【獣類】(14種)

タヌキ、ノイヌ、ノネコ、テン(亜種ツシマテンを除く)、シベリアイタチ、ミンク、アナグマ、アライグマ、ハクビシン、イノシシ、タイワンリス、シマリス、ヌートリア、ノウサギ

 

なお、これらの鳥獣を捕獲する場合は、捕獲許可証及び標識が手元に届いてからとなります。詳細は、下記の注意事項書類を確認ください。また、これらの37種以外の鳥獣を捕獲する場合や、捕獲の方法等によっては申請先が変わりますので、詳細は農業振興課までお問い合わせください。

 

捕獲に係る注意事項

鳥獣捕獲許可申請の注意事項

 

申請書類(窓口にも用意しております)

捕獲許可申請書(第2号様式の2)

実施計画書(第3号様式)

実施者名簿(第4号様式の1)

依頼書(第5号様式)

実績報告書(第7号様式)

 

愛がん飼養のためのメジロ・ホオジロの飼養登録について

第10次神奈川県鳥獣保護事業計画により、平成20年4月1日から愛がん飼養を目的としたメジロ・ホオジロの捕獲が一切できなくなりました。

ただし、現にメジロ・ホオジロの飼養登録を平成20年3月31日までに済ませている人は、登録の更新手続きをすることにより、そのメジロ・ホオジロを引き続き飼養することができます。

お問い合わせ

経済環境部 農業振興課 鳥獣・営農係
住所:伊勢原市田中348番地
TEL:0463-94-4664
FAX:0463-95-7613
お知らせ:問い合わせメールはこちら

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