公開日 2013年03月26日
更新日 2018年06月14日
鳥獣捕獲許可について
鳥獣の捕獲等許可は、次のいずれかに該当すると認められる場合に行なわれます。
- 鳥獣による農作物被害等が現に生じているかまたその恐れがあり、原則として被害等防除対策によっても被害などが防止できないと認められるとき
- 学術研究または調査目的であると認められるとき
- 傷病鳥獣保護のため当該鳥獣の傷病治療後、放野による本来の生息域への復帰を目的とした場合
対象となる鳥獣は次の39種です。
【鳥類】
ゴイサギ、マガモ、カルガモ、コガモ、ヨシガモ、ヒドリガモ、オナガガモ、ハシビロガモ、ホシハジロ、
キンクロハジロ、スズガモ、クロガモ、キジ、コジュケイ、バン、キジバト、ヒヨドリ、スズメ、ムクドリ、
ミヤマガラス、ハシボソガラス、ハシブトガラス、ドバト、ウソ、オナガ
【獣類】
タヌキ、ノイヌ、ノネコ、テン(亜種ツシマテンを除く)、チョウセンイタチ、ミンク、
アナグマ、アライグマ、ハクビシン、イノシシ、タイワンリス、シマリス、ヌートリア、ノウサギ
なお、これらの39種以外の鳥獣を捕獲する場合や、捕獲の方法等によっては申請先が変わりますので、詳細は農業振興課までお問い合わせください。
愛がん飼養のためのメジロ・ホオジロの飼養登録について
第10次神奈川県鳥獣保護事業計画により、平成20年4月1日から愛がん飼養を目的としたメジロ・ホオジロの捕獲が一切できなくなりました。
ただし、現にメジロ・ホオジロの飼養登録を平成20年3月31日までに済ませている人は、登録の更新手続きをすることにより、そのメジロ・ホオジロを引き続き飼養することができます。