公開日 2013年04月01日
更新日 2016年05月16日
- 固定資産税
固定資産税は、毎年1月1日(「賦課期日」といいます。)に、土地、家屋、償却資産(これらを総称して「固定資産」といいます。) を所有している人が固定資産の価格をもとに算定された税額を固定資産の所在する市町村に納める税金です。 - 都市計画税
都市計画事業又は、土地区画整理事業のように都市基盤整備事業に充てるための目的税で、市街化区域内 にある土地・家屋が対象となります。
固定資産税を納める人は、原則として固定資産の所有者です。
- 土地
- 登記簿又は、土地補充課税台帳に所有者として登記又は、登録されている個人・法人(登記簿に登録されていない場合は、実際に所有 または使用している個人・法人)。
課税面積は、原則として登記簿に記載された面積です。また、地目は、実際の利用状況による地目となるため、登記簿の地目とは異なる場合もあります。 - 家屋
- 登記簿又は、家屋補充課税台帳に所有者として登記又は、登録されている個人・法人(登記簿に登録されていない場合は、実際に所有 または使用している個人・法人)。
課税は、原則として完成された状態で現地調査に基づく延べ床面積で課税されます。 - 償却資産
- 事業を営んでいる個人、及び法人がその事業のために所有する機械、器具、備品等の状況を申告し、申告に基づいて評価、課税されます。