入湯税

公開日 2014年04月09日

入湯税は、環境衛生施設、鉱泉源の保護管理施設、消防施設などの施設の整備並びに観光の振興に要する費用に充てられる目的税で、鉱泉浴場(温泉利用施設)における入湯客に対して課税されるものです。入湯税の納付につきましては、利用された鉱泉浴場にお支払いいただき、翌月月末までに鉱泉浴場から市に納入されます。


  入湯税の税率は、1日1人について150円です。ただし、次に掲げる人については、入湯税が課税されません。

  1. 年齢12歳未満の人
  2. 共同浴場または一般公衆浴場に入湯する人
  3. 宿泊を伴わない場合において、その利用料金が1,200円以下で入湯する人
  4. その他市長が特別な理由があると認める人  

 

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総務部 市民税課 諸税係
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