公開日 2017年09月08日
更新日 2024年05月15日
制度の概要
平成21年6月4日から令和8年3月31日までの間に認定長期優良住宅を新築されると、一定の期間、対象家屋の固定資産税が減額されます。
減額の要件
- 平成21年6月4日から令和8年3月31日までの間に新築された認定長期優良住宅
- 床面積が50平方メートル(戸建て以外の貸家住宅は40平方メートル)以上280平方メートル以下の住宅
- 居住部分の割合が全体の床面積の2分の1以上であること
減額される期間
住宅の種類 | 減額期間 |
---|---|
一般の住宅 | 新築後5年間 |
3階建て以上の耐火および準耐火構造の住宅 | 新築後7年間 |
減額される範囲
住宅の床面積 | 減額対象 |
---|---|
120平方メートル以下 | 2分の1減額 |
120平方メートルを超え280平方メートル以下 | 120平方メートル相当分を2分の1減額 (120平方メートルを越える部分は減額されません) |
〈例〉
床面積190平方メートル(うち居住部分140平方メートル、非居住部分50平方メートル)の併用住宅の場合、居住部分120平方メートルは2分の1に減額、居住部分残り20平方メートルと非居住部分50平方メートルは減額されません。
申告の手続き
減額を受けようとする納税義務者は、必要な書類を添付して、新築した年の翌年の1月31日までに伊勢原市長宛に申告してください。(ただし、やむを得ない理由がある場合は、1月31日を過ぎても申告できます。)
令和6年4月1日から、マンション等の区分所有家屋については、管理者等からの書類提出により減額措置が適用されます。
必要書類
- 申告書(減額対象となる住宅の納税義務者が記入したもの)
※市役所で様式を配布しています。 - 長期優良住宅の普及の促進に関する法律施行規則第6条、第9条又は第13条に規定する通知書の写し。
本人確認書類
申告書を提出の際は、本人確認を行います。確認書類は以下のとおりです。
本人が申告書を提出する場合
- 身元が確認できるもの(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート等)
本人の代理人が申告書を提出する場合
- 代理人の身元が確認できるもの(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート等)
- 代理の権限があることを確認できるもの(委任状等)
※ご質問やご不明な点は担当にお問い合わせください。