固定資産税・都市計画税の税額

公開日 2016年04月01日

更新日 2021年08月31日

固定資産税・都市計画税の税額の計算方法について

固定資産税・都市計画税の税額の計算方法は、次のとおりです。

  • 土地
    • 固定資産税
      課税標準額(前年の課税標準額+負担調整措置)×1.4/100(税率)
    • 都市計画税(市街化区域のみ)
      課税標準額(前年の課税標準額+負担調整措置)×0.2/100(税率)
  • 家屋
    • 固定資産税
      課税標準額(評価額)×1.4/100(税率)
    • 都市計画税(市街化区域のみ)
      課税標準額(評価額)×0.2/100(税率)
  • 償却資産
    • 固定資産税
      課税標準額×1.4/100(税率)

※不均一課税

伊勢原市企業立地促進条例第4条(不均一課税)に該当する場合は、固定資産税0.28/100(税率)、都市計画税0.04/100(税率)を乗じます。

税額は、土地・家屋の課税標準額を納税義務者ごとに集計して、1,000円未満を切り捨てます。

これに税率を乗じ、100円未満を切り捨てます。

  • 土地

    「課税標準額」とは、税額計算における基本数値で、原則として評価額と同額になりますが、各特例や調整措置が適用される場合は、評価額より低くなります。

    「負担調整措置」とは、課税標準額の上昇の割合を示す数値で、本来の課税標準額に対する実際の課税標準額の割合(負担水準)により、変わります。

負担水準 = 前年度課税標準額 ÷ (評価額(×特例率))

住宅用地、市街化区域農地の負担調整措置

負担水準 課税標準額
100%以上のもの 評価額 × 特例率
100%未満のもの

前年度課税標準額 +(評価額×特例率×5%)

ただし、この額が評価額×特例率を上回る場合は、100%以上のものとして評価額×特例率となります。

 

非住宅用地(住宅用地以外の宅地)の負担調整措置

負担水準 課税標準額
70%を上回るもの 評価額 × 70%

70%以下 60%以上のもの

前年度課税標準額を据え置きます。
60%未満のもの

前年度課税標準額 +(評価額×5%)

ただし、この額が評価額の60%を上回る場合は、評価額×60%となります。

  • 家屋

    特例が適用となる場合を除き、「評価額」と「課税標準額」は同額です。

軽減等の特例措置

現在の主な軽減等の特例措置は、次のとおりです。

  • 土地
    課税標準額の特例
    現況 要件 特例率
    固定資産税 都市計画税
    住宅用地
    (居住用)
    1棟につき200平方メートル以下の部分 1/6 1/3
    上記を超える部分 1/3 2/3
    農地 市街化区域のみ 1/3 2/3
  • 家屋
    新築住宅に対する減額措置
    要件 特例率 期間
    固定資産税 都市計画税
    居住部分を1/2以上有する、居住部分の床面積が50平方メートル(※一戸建以外の貸家住宅は40平方メートル)以上
    280平方メートル以下の住宅で120平方メートル以下の部分
    1/2 3年間(3階建て以上の中高層耐火・準耐火建築物は5年間)
    上記家屋のうち、長期優良住宅の認定を受け、市に申請のあったもの 5年間(3階建て以上の中高層耐火・準耐火建築物は7年間)

    ※次の住宅は、軽減期間の終了により固定資産税1/2の軽減措置の適用がなくなります。

    • 4年前に新築された一般住宅(長期優良住宅の場合6年前)
    • 6年前に新築された3階建て以上の中高層耐火・準耐火建築物(長期優良住宅の場合8年前)

免税点

納税義務者ごとに集計した課税標準額の合計金額が次の場合は、課税されません。

  • 土地 30万円未満
  • 家屋 20万円未満
  • 償却資産 150万円未満

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お問い合わせ

総務部 資産税課 家屋・償却資産係
住所:伊勢原市田中348番地
TEL:0463-74-5469
FAX:0463-95-7612
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