公開日 2016年04月01日
更新日 2021年08月31日
固定資産税・都市計画税の税額の計算方法について
固定資産税・都市計画税の税額の計算方法は、次のとおりです。
- 土地
- 固定資産税
課税標準額(前年の課税標準額+負担調整措置)×1.4/100(税率) - 都市計画税(市街化区域のみ)
課税標準額(前年の課税標準額+負担調整措置)×0.2/100(税率)
- 固定資産税
- 家屋
- 固定資産税
課税標準額(評価額)×1.4/100(税率) - 都市計画税(市街化区域のみ)
課税標準額(評価額)×0.2/100(税率)
- 固定資産税
- 償却資産
- 固定資産税
課税標準額×1.4/100(税率)
- 固定資産税
※不均一課税
伊勢原市企業立地促進条例第4条(不均一課税)に該当する場合は、固定資産税0.28/100(税率)、都市計画税0.04/100(税率)を乗じます。
税額は、土地・家屋の課税標準額を納税義務者ごとに集計して、1,000円未満を切り捨てます。
これに税率を乗じ、100円未満を切り捨てます。
- 土地
「課税標準額」とは、税額計算における基本数値で、原則として評価額と同額になりますが、各特例や調整措置が適用される場合は、評価額より低くなります。
「負担調整措置」とは、課税標準額の上昇の割合を示す数値で、本来の課税標準額に対する実際の課税標準額の割合(負担水準)により、変わります。
負担水準 = 前年度課税標準額 ÷ (評価額(×特例率))
負担水準 | 課税標準額 |
---|---|
100%以上のもの | 評価額 × 特例率 |
100%未満のもの |
前年度課税標準額 +(評価額×特例率×5%) ただし、この額が評価額×特例率を上回る場合は、100%以上のものとして評価額×特例率となります。 |
負担水準 | 課税標準額 |
---|---|
70%を上回るもの | 評価額 × 70% |
70%以下 60%以上のもの |
前年度課税標準額を据え置きます。 |
60%未満のもの |
前年度課税標準額 +(評価額×5%) ただし、この額が評価額の60%を上回る場合は、評価額×60%となります。 |
- 家屋
特例が適用となる場合を除き、「評価額」と「課税標準額」は同額です。
軽減等の特例措置
現在の主な軽減等の特例措置は、次のとおりです。
- 土地
課税標準額の特例 現況 要件 特例率 固定資産税 都市計画税 住宅用地
(居住用)1棟につき200平方メートル以下の部分 1/6 1/3 上記を超える部分 1/3 2/3 農地 市街化区域のみ 1/3 2/3 - 家屋
新築住宅に対する減額措置 要件 特例率 期間 固定資産税 都市計画税 居住部分を1/2以上有する、居住部分の床面積が50平方メートル(※一戸建以外の貸家住宅は40平方メートル)以上
280平方メートル以下の住宅で120平方メートル以下の部分1/2 − 3年間(3階建て以上の中高層耐火・準耐火建築物は5年間) 上記家屋のうち、長期優良住宅の認定を受け、市に申請のあったもの 5年間(3階建て以上の中高層耐火・準耐火建築物は7年間) ※次の住宅は、軽減期間の終了により固定資産税1/2の軽減措置の適用がなくなります。
- 4年前に新築された一般住宅(長期優良住宅の場合6年前)
- 6年前に新築された3階建て以上の中高層耐火・準耐火建築物(長期優良住宅の場合8年前)
免税点
納税義務者ごとに集計した課税標準額の合計金額が次の場合は、課税されません。
- 土地 30万円未満
- 家屋 20万円未満
- 償却資産 150万円未満