公開日 2014年06月26日
更新日 2023年03月29日
各種手続きについて
市では、次の申請や届出に基づき、原簿に登録し、その変更や消除等の管理を行います。登録に関するお手続きについては令和5年4月1日以降に環境省指定のデータベースにマイクロチップの情報登録を行っている場合は手続き不要です。
マイクロチップの登録についての詳細は(マイクロチップの装着・登録について)をご確認ください。
注射に関する手続きについては令和5年4月1日以降も変更ありません。以下の一覧表のとおり手続きが必要です。
申請や届出を行うに当たり、ご不明な点は、担当までお問い合わせください。
区分 | お手続きの種類 | お手続き内容 | 手数料 | 申請書・届出書 (ダウンロードできます) |
---|---|---|---|---|
登録 | 新しく飼い始めた犬の登録を行うとき【新規登録】 |
登録の申請を行ってください。 |
3,000円 | 犬の登録申請書 (Word形式:20キロバイト) (PDF形式:109キロバイト) |
他市町村から飼い犬を連れて、伊勢原市へ引越したとき【転入】 |
登録事項の変更の届出を行ってください(※2) |
− | 犬の登録事項変更届出書 (Word形式:20キロバイト) (PDF形式:107キロバイト) |
|
他市町村で登録のある犬を譲り受けたとき【譲渡】 |
登録事項の変更の届出を行ってください(※2)。 |
− | ||
登録した内容に変更があるとき (所有者の変更、市内転居など) 【登録事項の変更】 |
登録事項の変更の届出を行ってください(※2、3)。 | − | ||
飼い犬と他市町村へ引越したとき【転出】 | 引越し先の市町村へ届出を行ってください。 伊勢原市への手続きは、 引越し先の市町村から行われます。 |
− | − | |
飼い犬を譲渡し、他市町村へ引越したとき 【登録事項の変更又は転出】 |
譲渡を受けた方が届出を行います(※4)。 | − | − | |
飼い犬が亡くなったとき 【飼い犬の死亡】 |
飼い犬の死亡の届出を行ってください(※2、5)。 | − |
犬の死亡届出書 (Word形式:19キロバイト) (PDF形式:101キロバイト) |
|
鑑札をなくしたり、損傷させたとき 【鑑札の再交付】 |
鑑札再交付の申請を行ってください(※2)。 損傷の場合は、その鑑札を添えてください。 |
1,600円 | 犬の鑑札再交付申請書 (Word形式:21キロバイト) (PDF形式:112キロバイト) |
|
注射 | 注射済票の交付を受けるとき 【注射済票の交付】 |
獣医師発行の「注射済証」を提示してください。 注射済票を交付します。 |
550円 |
− |
注射済票をなくしたり、損傷させたとき 【注射済票の再交付】 |
注射済票再交付の申請を行ってください。 損傷の場合は、その注射済票を添えてください。 |
340円 | 犬の注射済票再交付申請書 (Word形式:20キロバイト) (PDF形式:112キロバイト) |
※1 飼い始めた犬が生後91日以上のとき、若しくは飼い犬が生後91日に達したとき、30日以内に申請を行ってくださ
い。生後90日以下の犬でも登録を受け付けています。
※2 事由が発生した日から30日以内に申請又は届出を行ってください。
※3 結婚して姓が変わった、市に登録のある犬の譲渡を受けた、所有者が変わった、市内で引越しをしたときなどが
該当します。市内での引越しについては、電子申請でも可能です。詳しくは「電子申請・届出サービス」のページ
をご確認ください。
※4 市内の方(※家族含む)に譲渡する場合は、譲り受けた方が上記の「登録した内容に変更があるとき」に準じた届
出を行ってください。市外の方に譲渡する場合は、譲り受けた方が上記の「飼い犬を連れて、他市町村へ引越した
とき」に準じた届出を行ってください。
※5 ペットが亡くなった時は、環境美化センター(電話0463-94-7502)に持ち込んでいただければ、動物霊園に
引き渡しをいたします。詳しくは「亡くなったペットの引き取り」のページをご確認ください。
死亡の届出は、電子申請でも可能です。詳しくは「電子申請サービス」のページをご確認ください。
各種お手続きの窓口について
申請や届出、相談の窓口は、市役所分室、健康づくり課です。
注射済票の交付など、一部の申請や届出については市内及び近隣市町村の動物病院で行える場合があります。
詳しくは、健康づくり課及び各動物病院へお問合せください。
また、マイクロチップの登録についての詳細は(マイクロチップの装着・登録について)をご確認ください。
狂犬病予防注射済票交付手続きの注意点について
動物病院で狂犬病予防注射を実施すると、獣医師から「注射済証」が交付され、この「注射済証」を市へ提示して「注射済票」の交付を受けることが犬の所有者には義務付けられています。
「注射済証」の交付を受けたら、忘れずに市へ提示し、「注射済票」の交付を受けてください。交付の手数料は550円です。
- 注射済証:B6サイズの紙で、犬の情報、注射実施日、獣医師氏名等が記載され、獣医師の判が押印してあります。
- 注射済票:アルミニウム製の長方形のプレートで、上部に年度、中央部に5桁の番号が記載されています。
※ 狂犬病予防注射を行っても、注射済票の交付を受け、飼い犬に着けていない場合、狂犬病予防法の罰則規定に抵触しますのでご注意ください。
狂犬病について
狂犬病は日本、英国、オーストリア、ニュージーランドなどの一部の国を除いて、日本の周辺国を含む世界のほとんどの地域で依然として発生しており、毎年世界中で55,000人以上の人が亡くなっているといわれています。
狂犬病という名称ですが、犬に限らず猫やイタチなど他の哺乳動物からも感染することがあります。
人の場合、潜伏期間は一般に1カ月から3カ月程度で、発症後の有効な治療法はなく、またほぼ100%死亡するといわれています。
現在、日本では、犬などを含めて狂犬病の発生はありませんが、万一の侵入に備えた対策が重要となっています。
詳しくは、下記ホームページをご確認ください。
【関連ホームページ】
- 厚生労働省「狂犬病」(外部リンク)
【狂犬病啓発リーフレット】
PDFの閲覧にはAdobe社の無償のソフトウェア「Adobe Acrobat Reader」が必要です。下記のAdobe Acrobat Readerダウンロードページから入手してください。
Adobe Acrobat Readerダウンロード