公開日 2022年06月01日
更新日 2022年08月23日
令和4年6月1日から、犬および猫に対するマイクロチップの装着について、動物の愛護および管理に関する法律(動物愛護管理法)により新たな制度が始まりました。この制度により、ブリーダーやペットショップの犬猫販売業者が販売する犬および猫について、マイクロチップの装着および環境省の指定登録機関(公益社団法人日本獣医師会)へ情報登録が義務化されます。これに伴い、令和4年6月1日以降に犬および猫をブリーダーやペットショップ等から家族に迎え入れた飼い主は、環境省の指定登録機関へマイクロチップ情報の変更をすることが義務づけられています。
マイクロチップが装着されていない犬猫を譲り受けた場合は、マイクロチップの装着は努力義務となりますが、マイクロチップを装着していることで、災害時や事故等で飼い主と離れてしまった際に飼い主の元に戻る可能性が高まります。大切な犬猫が迷子になっても無事に戻ってくる事ができるようにマイクロチップの装着をお願いいたします。
マイクロチップの登録についてのお問い合わせ
環境大臣が指定した指定登録機関により「犬と猫のマイクチップ情報登録」制度のウェブサイト及び専用コールセンターが開設されましたのでご利用ください。
ウェブサイト: 環境省指定登録機関での登録はこちら (犬と猫のマイクロチップ情報登録)
コールセンター:03-6384-5320(受付時間:8時00分~20時00分 ※土日祝日可)
狂犬病予防法特例制度について
狂犬病予防法特例制度とは、指定登録機関のデータベースへマイクロチップの情報登録をすることで、市町村への狂犬病予防法に係る犬の登録のかわりとみなされる制度です。この特例制度では、マイクロチップが鑑札の代わりとみなされるため、鑑札を装着する必要がなくなるほか、すでに鑑札の交付を受けている場合には市町村へ鑑札の返納が必要になります。
ただし、「狂犬病予防法の特例制度」に関しては、市町村が特例制度に参加可能な場合に限ります。
※伊勢原市では令和4年6月1日時点においてこの特例制度への参加はしないため、狂犬病予防法に係る犬の登録申請等の事務手続きについて変更はありません。現行のとおり鑑札の交付を行いますので、犬を飼い始めた方は窓口等で犬の登録申請をお願いします。
犬の登録と狂犬病予防注射について
市への犬の登録手続きや狂犬病予防注射接種済票の交付につきましては、以下のページをご確認ください。
関連機関リンク
環境省 :犬と猫のマイクロチップ情報登録について(動物愛護管理法)
神奈川県:犬や猫へのマイクロチップ装着のすすめ~迷子、盗難、災害対策に~