公開日 2014年07月04日
更新日 2024年11月08日
- 市内で引っ越しをした人は、新しい住所に住み始めてから14日以内に転居届をしてください。
- 代理人が届け出る場合は、本人又は世帯主からの委任状が必要です。委任状[PDF:69.2KB]
- 窓口では届出人の本人確認を行います。
- 国民健康保険証、後期高齢者被保険者証、年金手帳、介護保険被保険者証をお持ちの人は、住所変更手続きが必要になりますので、それぞれ持参して、窓口に申し出てください。
- 公立の小・中学校に在学する子どもがいる人で、転校が必要な場合は、前の学校から発行された在学証明書と教科書給与証明書をお持ちください。
- 児童手当を受けている人は、児童手当住所変更届を出してください。
- 手続きは、平日の午前8時30分から午後5時までと第2・4土曜日の午前8時30分から正午まで、市役所1階戸籍住民課でお受けします。なお、土曜日に手続をする人で引っ越し先が新築の戸建てや新築のアパート等の場合は、住所を設定をする際の確認資料として、公図等地番の分かる資料をお持ちください。地番やアパートの肩書きが確認できない場合は受付のみ行い、翌開庁日以降確認が出来次第住民登録を行います。(当日の住民票等証明書の発行や他の課へのご案内は行いません。)予めご了承ください。
引っ越しワンストップサービスについて
引っ越しワンストップサービスとは、令和5年2月6日から全国の市区町村において開始されているマイナンバーカードを利用した新しいサービスのことです。
転入・転居の届出についても、オンラインで情報を入力いただけるので、届書を記載する負担が軽減されます。
サービスの詳細はこちらを御確認ください
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