公開日 2014年07月11日
更新日 2022年09月09日
水道の基本料金相当額(基本料金及び基本料金に係る消費税)を減免するものです。
※従量料金は、減免の対象ではありません。
- 対象者
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- 身体障害者手帳1・2級の人がいる世帯
- 療育手帳A1・A2の人がいる世帯
- 精神障害者保健福祉手帳1級の人がいる世帯
- 次の2つ以上に該当する人がいる世帯 (同一の方が2つ以上の障がいがあるということです。)
- 身体障害者手帳3級の人
- 療育手帳B1・B2の人
- 精神障害者保健福祉手帳2級の人
- 特別児童扶養手当受給世帯
- 児童扶養手当受給世帯
- 手続に必要なもの
- 身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳・特別児童扶養手当証書又は児童扶養手当証書、上下水道料金領収書等
- 窓口
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- 企業庁厚木水道営業所 電話:046-224-1111