公開日 2014年07月11日
更新日 2022年09月09日
身体障がい者施設、知的障がい者施設および精神障がい者施設等に通所する障がい者の人に、交通費を助成します。
- 助成額
-
- 公共交通機関を利用する場合
- 基準額
月を単位として、もっとも経済的な通常の路線及び方法により、通所に要する運賃の額。ただし、その額が定期券による額と比較して高額になる場合は、定期券の額とします。
- 助成額
割引運賃が適用となる公共交通機関(バス等)などを利用して通所した場合、その交通費の8割を助成します。
※ただし、割引運賃が適用とならないバスや小田急線等を利用した場合は9割を助成します。
- 基準額
- 自家用車等(バイク、自転車を含む)を利用する場合
- 5キロメートル未満
- 日額100円の9割
- 5キロメートル以上10キロメートル未満
- 日額150円の9割
- 10キロメートル以上
- 日額250円の9割
- 5キロメートル未満
- 公共交通機関を利用する場合
- 支払い月
- 4月・7月・10月・1月の年4回
- 申請の手続に必要なもの
- 預金通帳又は貯金通帳(貯金通帳の場合は、ゆうちょ銀行で店番を記載したものに限ります。)
- 請求の手続に必要なもの
- 印鑑