公開日 2014年07月11日
更新日 2024年10月17日
外出が困難な人に対して移動の支援を行います。
- 対象者
- 身体障害者手帳1・2級の人、視覚障がい児・者、療育手帳または精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている人、自立支援医療(精神通院)受給者証をお持ちの人、難病の人で、単独での外出が困難であり、サービスの必要性が認められる人。
- 手続
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- サービスを受けるには、事前に担当へ申請をしてください。※マイナンバー及び本人確認のできるもの「PDF:200KB]をお持ちください。
- 利用計画の聞き取りを行い、必要性を勘案し、支給決定を行います。
- 支給決定後、市へ登録している事業者と契約し、サービスを利用します。
※登録事業者の情報は、障がい福祉課までお問い合わせください。
- 利用者負担
- 原則、1割が自己負担となります。負担上限額があります。
- 障がい者本人及び配偶者(18歳未満の場合は扶養義務者)が市民税非課税の場合、自己負担はありません。
- 移動支援事業と日中一時支援事業については、個々の自己負担月額の合計で負担上限月額とします。
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負担上限額について 区分 世帯の収入状況 18歳以上の障がい者負担上限月額 18歳未満の障がい児負担上限月額 生活保護 生活保護受給世帯 0円 0円 低所得 市町村民税非課税世帯 0円 0円 一般 市町村民税課税世帯 9,300円※1
(所得割16万円未満)4,600円
9,300円※2
(所得割28万円未満)一般2 上記以外 37,200円 37,200円 -
※1:入所施設利用者、グループホーム利用者は一般2の負担上限月額
※2:9,300円は入所施設利用の場合
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