公開日 2014年07月11日
更新日 2022年09月09日
障がい者を扶養している人が、毎月一定の掛金を払い込み、扶養している人が死亡したり著しい障がいを有する状態となったとき、扶養されていた障がい者に年金を支給する神奈川県の任意加入の制度です。
- 加入資格
- 将来独立自活することが困難な知的障がい者、身体障がい者(1級から3級)、精神障がい者などを扶養している65歳未満の疾病や障がいのない健康な人。
- 掛金
- 加入時の年齢により異なります(1口9,300円~23,300円)
- 年金給付額
- 加入者が死亡し、または著しい障がいを有する状態となったとき、その月から障がい者に毎月2万円、2口加入の場合は毎月4万円の年金を支給します。
- また、加入者の生存中に障がい者が死亡した場合は、加入者に対して加入期間に応じて弔慰金が支給されます。
- 担当
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- 神奈川県障害福祉課 電話045-210-1111(代表)
- 市役所障がい福祉課 電話0463-94-4711(代表)