公開日 2015年01月30日
更新日 2018年04月01日
社会福祉法人とは
社会福祉法人とは、社会福祉法に定められた社会福祉事業を行うことを目的として設立された特別な法人です。
社会福祉法人は、児童養護施設、障害者支援施設、特別養護老人ホームの経営などの第一種社会福祉事業を行うことができます。
また、社会福祉法人は、税法上の収益事業から生じた所得以外の所得には法人税が課税されないほか、社会福祉法人への寄附が所得税の寄附金控除の対象になるなど、税制上の優遇措置が設けられています。
社会福祉法人は、社会福祉事業に支障がない限り、公益事業や収益事業を行うことができますが、公益事業や収益事業の会計は社会福祉事業の会計から区分するとともに、公益事業の剰余金は社会福祉事業又は公益事業に、収益事業の収益は社会福祉事業又は特定の公益事業に充てることが求められています。
社会福祉法人の所轄庁による監督
社会福祉法人は、所轄庁の認可を受けなければ設立することができません。また、役員構成や資産などについては一定の制約が設けられるとともに、所轄庁による一般的な監督を受けています。その一環として、所轄庁による「指導監査」が定期的に行われています。
指導監査の結果については、以下のリンクから御覧ください。
伊勢原市所管社会福祉法人
伊勢原市所管社会福祉法人伊勢原市所管社会福祉法人[PDF:62KB]
現況報告書及び財務諸表
社会福祉法人の現況報告書及び財務諸表については、独立行政法人福祉医療機構が運営する社会福祉法人の財務諸表等電子開示システムで公開されています。以下のリンクから御覧いただけます。
社会福祉法人の所轄庁
区分 | 所轄庁 | ||
---|---|---|---|
神奈川県内のみで 事業を行う場合 |
主たる事務所が伊勢原市に所在し、伊勢原市の区域のみで 事業を行う場合 |
伊勢原市長 | |
主たる事務所が各市に所在し、当該市の区域のみで事業を 行う場合 |
各市長 | ||
各町村の区域のみで事業を行う場合 | 神奈川県知事 | ||
2以上の市町村で事業 を行う場合 |
主たる事務所が政令指定都市 (横浜市、川崎市、相模原市) に所在 |
政令指定都市の長 |
|
主たる事務所が政令指定都市 以外に所在 |
神奈川県知事 | ||
神奈川県外でも事業を行う場合 | 神奈川県知事 |
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