公開日 2015年01月30日
更新日 2024年10月11日
社会福祉法人の指導監査
社会福祉法人は、主に障がい者や児童、高齢者などの社会的な立場の弱い方々を対象とした福祉サービスを行っており、公的な優遇措置も受けていることから、適正な法人運営と円滑な社会福祉事業の経営を確保するため、監督官庁(所轄庁)が運営全般に対して積極的に助言、指導を行うこととされています。
定期指導監査の実施
社会福祉法人の指導監査は、社会福祉法第56条に基づき、関係法令、通知により社会福祉法人の適切な運営の確保のため、伊勢原市が所轄庁となる法人に対し、原則3年に1回実地監査を行います。
指導監査実施計画
令和6年度の指導監査実施計画は次のとおりです。
指導監査実施方針・重点事項
令和6年度の指導監査実施方針及び指導監査重点事項は次のとおりです。
★令和6年度指導監査実施方針・重点事項について[PDF:270KB]
指導監査における提出資料について
伊勢原市が社会福祉法人の指導監査を行う際には、事業者の皆様から事前に資料を提出していただいております。提出資料の様式については、随時内容の見直しを行う場合がありますので、資料の提出を依頼する通知がお手元に届いてからダウンロードするようにしてください。
★法人指導監査提出資料書式R6(伊勢原市)[XLSX:79.3KB]
改善結果報告書の様式
指導監査の結果、改善状況の報告が必要となった場合の改善結果報告書の様式を掲載しています。
改善結果報告書の提出は、結果通知到達の日から60日以内となります。60日以内に改善を済ませることができない事項がある場合は、60日以内に改善結果報告書によりその時点の状況を報告いただき、改善が完了した時点で改善状況変更報告書により追加報告をお願いします。
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