公開日 2016年12月06日
更新日 2025年04月01日
※令和7年度は受付を中止します。ご理解の程よろしくお願いします。
賃借物件や自宅等の改装による創業時に必要な費用の一部を補助し、創業者を支援していますので、ぜひご活用ください。
なお、申請にあたっては、必ず事前にご相談(手順・内容等)いただきますようお願いいたします。
対象者
伊勢原市創業支援事業計画「特定創業支援等事業」の経営指導を受けた事業者
【特定創業支援等事業】
- 創業ハンズオン支援(平塚信用金庫)
- 創業ハンズオン支援(中栄信用金庫)
- 創業塾(中栄信用金庫)
- 創業窓口相談(中南信用金庫)
交付条件
- 空き店舗等の賃借又は自宅等の改装によって、新たな事業を行う場合
※賃貸の場合には、おおむね6か月以上の賃借契約の締結が必要 - 国税、都道府県税及び市町村税を完納していること
- 次のいずれかに該当する事業は対象外
- 法令に違反するもの
- 公序良俗に反する恐れのあるもの
- 政治活動または宗教的活動に関するもの
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律122号)に規定する風俗営業に係るもの又はこれに類するもの
補助内容
空き店舗等を活用する場合に必要な次の経費の30%以内(限度額50万円)
- 改装費
- 広告宣伝費
- 備品購入費
- その他市長が必要と認めるもの
申請方法
店舗の開店日等から3か月以内に、次の書類を商工観光課へ提出してください。
- 補助金交付(変更交付)申請書(第3号様式)[DOC:32.5KB]
- 補助事業概要書(第5号様式)[DOC:42.5KB]
- 経費の内訳が分かる書類(請求明細書等)
- 事業予定者が個人の場合は、住民票(写)及び事業経歴書
- 事業予定者が法人の場合は、商業登記簿謄本等
- 国税、都道府県税及び市町村税の納付を証する書類(原本)
- 賃貸借契約書(写)
- 創業開始年月日の分かる書類(写)
- 配置図、店舗平面図等(写)
- 創業の状況が分かる写真(改装前・後など)
- その他市長が必要と認める書類
注意事項
- 補助事業によって取得・効用の増加した財産については、補助金交付の目的に反して、使用・譲渡・交換・貸付け等はできません(6年間)。
- 補助内容について、実地訪問による確認を行う場合があります。
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