公開日 2017年04月18日
更新日 2022年09月22日
個人番号カードの記載事項に変更が生じた場合
引越や戸籍届出により、個人番号カードの記載事項に変更が生じた場合、個人番号カードの追記欄に記載しますので、手続きをされる際は持参してください。
ICチップ内の情報の変更も行うため、個人番号カード受取時に設定した暗証番号の入力が必要になります。
※通知カードは令和2年(2020年)5月25日に廃止となり、記載事項の変更届はできません。
詳細は通知カードの廃止についてをご覧ください。
記載が後日になる場合
個人番号カードに設定されている暗証番号の入力が必要です。本人以外の方が来庁する際は、暗証番号が入力できないと、ICチップ内の情報の更新処理ができません。
- 本人または同一世帯員が来庁する場合
- 来庁する方の本人確認書類 ※下記の「本人確認書類」(1)または(2)
- 世帯員以外の方(任意)が代理人として来庁する場合
- 来庁する方の本人確認書類 ※下記の「本人確認書類」(1)または(2)
- 委任状
- 法定代理人の方が来庁する場合
- 来庁する方の本人確認書類 ※下記の「本人確認書類」(1)または(2)
- 法定代理人であることを証する書類(戸籍謄本や成年後見の登記事項証明書等。15歳未満の方の場合、本籍地が伊勢原市又は法定代理人である親が同一世帯であれば戸籍謄本は省略できます。)
個人番号カードに署名用電子証明書が搭載されている場合
個人番号カードの記載事項に変更が生じた場合、搭載されている署名用電子証明書が失効してしまいます。
必要に応じて更新後の情報を反映させた署名用電子証明書の再発行申請を行ってください。
紛失した場合
通知カードの場合
自宅内で紛失してしまった場合は、警察への遺失届は不要ですが、自宅外で紛失してしまった場合や盗難にあった場合は、警察に遺失届を出してください。
その後、戸籍住民課の窓口で、「通知カード紛失届」を記入していただきます。
紛失した本人及び同一世帯員以外の方が来庁する場合
- 任意代理人の場合
- 来庁する方の本人確認書類 ※下記の「本人確認書類」(1)または(2)
- 委任状
- 法定代理人の場合
- 来庁する方の本人確認書類 ※下記の「本人確認書類」(1)または(2)
- 法定代理人であることを証する書類(戸籍謄本や成年後見の登記事項証明書等。15歳未満の方の場合、本籍地が伊勢原市又は法定代理人である親が同一世帯であれば戸籍謄本は省略できます。)
個人番号カードの場合
紛失してしまった場合や盗難にあった場合は、次のいずれかの番号に連絡してカードの一時停止を行ってください。
マイナンバー総合フリーダイヤル 0120-95-0178
個人番号カードコールセンター 0570-783-578
自宅外で紛失してしまった場合や盗難にあった場合は、警察に遺失届を出してください。
個人番号カードを廃止する場合は、一時停止を行ってから戸籍住民課の窓口で「個人番号カード廃止届」を記入していただきます。
廃止届を出すと個人番号カードを廃止しますので、紛失した個人番号カードが見つかっても、機能の復活はできません。
必要な場合は、再度カードの交付申請をしていただく必要があります。
紛失した本人以外の方がカードの廃止手続きをする場合
- 任意代理人の場合
- 来庁する方の本人確認書類 ※下記の「本人確認書類」(1)または(2)
- 委任状
- 法定代理人の場合
- 来庁する方の本人確認書類 ※下記の「本人確認書類」(1)または(2)
- 法定代理人であることを証する書類(戸籍謄本や成年後見の登記事項証明書等。15歳未満の方の場合、本籍地が伊勢原市又は法定代理人である親が同一世帯であれば戸籍謄本は省略できます。)
個人番号カードの再発行を希望される場合
現在の個人番号カードを廃止する必要がありますので、「個人番号カード廃止届」を記入していただき、廃止します。廃止したものの機能を復活させることはできません。
個人番号カード再発行には、1枚あたり手数料800円(電子証明書を搭載していると+200円)が発生します。
なお、個人番号カードの追記欄に余白がなくなってしまった場合や、市の過失により返納をした場合は、無料で再発行します。この場合は、新しいカードの受け取り時に個人番号カードを廃止しますので、受け取り時に必ず持参してください。
申請は、市役所で作成した申請書に必要事項を記入していただき、顔写真を添付した上、以下の送付先へ送ってください。申請書に基づいて作成された個人番号カードの交付準備が整いましたら、市役所から受け取りのご案内をします。
〔送付先〕
〒219-8650
日本郵便株式会社 川崎東郵便局 郵便私書箱第2号
地方公共団体情報システム機構
個人番号カード交付申請書受付センター 宛
※封筒及び送料は、送付者のご負担となります。
※通知カードは令和2年(2020年)5月25日に廃止となり、再発行はできません。
詳細は通知カードの廃止についてをご覧ください。
申請書発行に必要なもの
- 申請書発行を希望する本人または同世帯員が来庁する場合
- 来庁する方の本人確認書類 ※下記の「本人確認書類」(1)または(2)
- 上記1以外の方が代理で来庁する場合
- 来庁する方の本人確認書類 ※下記の「本人確認書類」(1)または(2)
- 代理権を証するもの
- 任意代理人の場合は委任状
- 15歳未満の法定代理人の場合は、戸籍謄本(市内に本籍がある場合は省略可。また、同世帯内で親子確認ができれば省略可能です。)
- 成年後見人の場合は、成年後見人であることを証するもの
なお、上記2の場合、申請書は窓口でお渡しすることができませんので、ご了承ください。
本人確認書類
本人確認書類 | 顔写真の有無 | 具体例 |
---|---|---|
(1)1点の提示が必要 | 有 | 個人番号(マイナンバー)カード(一度発行された方のみ)・運転免許証・運転経歴証明書(平成24年4月1日以降のものに限る)・パスポート・身体障害者手帳・精神障害者保健福祉手帳・療育手帳・在留カード・特別永住者証明書・一時庇護許可書・仮滞在許可書・住民基本台帳カード(顔写真があるものに限る) |
(2)2点の提示が必要 | 無 |
「氏名・生年月日」または「氏名・住所」が記載され、市区町村長が適当と認めるもの。 健康保険証・年金手帳・年金証書・社員証・学生証・本人名義の預金通帳・医療受給者証・母子手帳等 |